2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑧」「Sensin NAVI NO.569」

  • 2021.03.25
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその569」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑧」「Sensin NAVI NO.569」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈通知もそうだが、Q&Aも大事だ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに、基準があって解釈通知、そしてQ&Aですもんね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.569をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?またQ&Aも発出されているところです。

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「Q&A」からの抜粋です。

 

以前のNAVIでも紹介した、介護老人保健施設が運営する短期入所療養介護の新たな加算「総合医学管理加算」。

居宅サービス計画書に位置付けられていないことを再前提に、「治療管理」を目的とした取り組みを評価したものとなります。

この加算について、先日Q&Aにて触れられていましたので紹介します。

 

居宅サービス計画書の位置付けの前提・・・。

 

 

それに対し、例えば・・・

「短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合」はどう取り扱うのか?
治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
その答えとして、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合に限り算定できることになります。
続いては「介護保険施設」に係る「安全対策体制」について。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設における事故防止に係る考え方ですが、従前より事故防止検討委員会の開催や指針の設定などが義務づけられていました。
これが今回の改正を経て、新たに安全対策担当者の設置が求められます。この安全対策担当者ですが、6ヶ月の経過措置後は定めていないと減算対象となります、
さて、その「安全対策担当者」ですが、安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件と示されていました。
その研修については、事故に関する発生防止の取り組み、発生時の対応などを網羅した内容としていましたが、その研修自体の位置付けは特に触れられていませんでした。
それがQ&Aにて、

「本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修において身につけ、

自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価する」としていることを前提に、

 

 

 

 

この外部研修を、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであり、

 

 

 

 

関係団体、つまりは・・・

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

公益社団法人全国老人保健施設協会

一般社団法人日本慢性期医療協会

 

 

・・等が開催する研修を想定していると回答しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後もその「安全対策体制」についてのQ&Aから!

 

算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合を前提に、

減算とは別に加算が新設されます。

それが「安全対策体制加算」で、入所時に1回20単位を算定できるもの。

この加算について、既に入所している入所者に対して算定することが可能なのか・・・といった設問。

その答えは、文面に「入所時」とあるように、新規で受け入れた入所者に対してのみ算定が可能なものとなります。

 

 

 

ただし、「安全対策体制加算の算定要件を満たしていること」が前提ですので、

事故発生防止のための指針の整備のほか、事故が発生した場合等の報告、ならびにその分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備、

そして事故発生防止のための委員会と従業者への研修の定期的な実施は必須となります。

そしてこれらの要件に加え、今回新たに追加される安全対策担当者の設置も同様となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やばいな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑧」「Sensin NAVI NO.569」をお送りしました。

それではまた。

       

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