2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑮」「Sensin NAVI NO.577」

  • 2021.04.07
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその577」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑮」「Sensin NAVI NO.577」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈シリーズも15回目ね・・」

「これだけ投稿してるけど、はたして見てくれているのかしら・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「少なくとも俺は毎回要チェックだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「僕もです・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和三年度もあなどることなかれ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.577をお送りします。

 

 

さて、ついに施行される介護保険制度改正。

発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも同様続々と発出されています。それに基準や制度に関する様々な取り扱いもそう。

これまでと異なるのはその情報量。

コロナ関連も然り、今回の改正は報酬改定のほか、加算や基準の見直し、さらには科学的介護の推進など、とにかく無数に存在します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「介護予防支援と総合事業」となります。

 

 

介護保険制度の改正にて、要支援の高齢者を対象とした介護予防支援のケアマネジメントについてもまた見直されています。

要支援者に対するサービスは、訪問看護や短期入所生活介護、福祉用具貸与など様々です。旧介護予防の訪問介護と通所介護も、新たに現行サービス、市町村独自で設定する緩和サービスなど、総合事業という新たな形で事業が展開しています。

そんな総合事業も、国からの方針や考え方を受け、それぞれ独自の単価設定にて令和3年度を迎えています。

総合事業の中でも、新たに科学的介護に基づく加算が創設されたり、介護同様サービス提供体制強化加算もまた変更されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・そんな中、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への委託を進めるために創設されるのが、

 

「委託連携加算」

 

新たな加算は、ご利用者1人につき300単位/月で、委託する初回に限って算定でものルールとなっています。

算定するのは居宅介護支援事業所ではなく地域包括支援センターで、実際の委託料は加算分も加味して包括がそれぞれ設定していくことになっています。

しかしながら、包括側がそれぞれ設定となると、やはり地域での微妙な格差や違いが生じることになりそうです。

あとこの加算は、委託者と受託者の情報連携を適切に行うことなどが「委託連携加算」の要件となりますゆえ、その根拠をしっかりと残しておく必要があると言えます。

ちなみに介護予防支援の基本報酬は今回、現行の431単位/月から438単位/月へと引き上げられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、『介護予防支援費と介護予防マネジメントA』についても、
居宅介護支援同様、新型コロナウイルス感染症への対応上乗せが設けられることになります。
基本報酬への上乗せとして、令和3年4月1日~令和3年9月30日までの期間に基本報酬に1/1000を上乗せした形で算定することになります。
これは居宅介護支援等ケアプランや計画作成に係る事業だけでなく、介護保険施設や通所介護、訪問看護など、ほぼすべてのサービスに適用されるもの。

なお、介護予防支援費と介護予防マネジメントAについては、元々の単位数から1/1000を乗算すると、上乗せ分の単位数が1未満になります。

この場合の取扱いもすでに国は示しており、そうした際に小数点以下を切り上げて1単位として考えます。
つまりは、単位数が438単位であれば、
『438単位×1/1000=0.438≒1単位(切り上げ)』
・・・になるわけです。
それから、対象期間中における、新型コロナウイルス感染症の基本報酬上乗せ分を必ず請求することとなっています。
ですのでこの処理をせず請求してしまうと、請求の課程の中で国保連の審査において返戻となりますゆえご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「射程範囲外だな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑮」「Sensin NAVI NO.577」をお送りしました。

それではまた。

 

       

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