2021年5月

令和3年度介護報酬改定「栄養アセスメント加算」「Sensin NAVI NO.603」

  • 2021.05.27
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその603」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「栄養アセスメント加算」「Sensin NAVI NO.603」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「加算ね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかく加算が多いのも制度の特徴だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと多いですよね・・それぞれサービスごとに違いますし」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「加算理解せずして算定出来ず!だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.603をお送りします。

 

令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。

そんな中でお伝えしたのが「通所介護」に係る加算です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所介護に新設されたのが「栄養アセスメント加算」。

栄養に関しての加算は様々で、通所介護においては口腔・栄養スクリーニング加算のほか、栄養改善加算など多岐に渡ります。

最近の介護保険制度では、口腔や栄養に関する取り組みが着目され、制度改正の度に様々な加算が新設、あるいは見直しが図られています。

今回はその中の栄養アセスメント加算ですが、

まずその前に、「アセスメント」とはなんなのか?

別名「事前評価」と言われており、例えば介護支援専門員であれば介護に係るご利用者個々の計画を立てるための情報収集のこと。

計画書であるケアプランは、無論ひとりひとり異なります。性別や身体の状態のほか、これまでの生活・家庭環境などを踏まえた計画を立案していくことになります。

その為、計画を立案する上で一番最初に実施するのがこのプロセスです。

一方、モニタリングというものもあります。これは別名「事後評価」と言われるもので、「事前」ではなく「事後」を評価するもの。

実際に施行されたケアプランの内容の進捗状況、その効果、ご利用者の反応等を調査及び査定する作業になります。

同じような内容にも見えますが、アセスメントはケアプラン作成前に行い、それをもとにケアプランを立てます。

一方のモニタリングは、ケアプラン作成後に行うもので、それをもとにケアプランの微調整・変更する…ことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな栄養アセスメント加算ですが、

通所介護を提供するサービス事業所において、ご利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に、一か月につき50単位を算定できるものとなります。

管理栄養士については、特に常勤要件はないので、ほかの施設や事業所と兼務した方でも構いません。

なお、ご利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定している場合はダブル算定はできませんのでご注意ください。

 

 

そして要件は以下のようなもの。

 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ ご利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該ご利用者又はそのご家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ハ ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ ご利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

 

 

つまりは、まず前提として管理栄養士の存在と関わりが必須です。この管理栄養士は、要件のイにも示されているように、外部との連携でも成立します。とかく常勤換算数の定めはありません。

実際には、多職種連携による栄養のアセスメントを図り、その結果をご利用者又はそのご家族への説明、必要に応じた相談が求められます。ですので単に事業所がアセスメントしていれば良いわけでなく、双方の情報共有等も必要な加算ということです。

あと大事なのは、科学的介護の推進に向けたLIFEの活用です。これはデータベースによるネット環境の整備が伴いますゆえ、どのようにデータを収集し、ネット媒体による提出を行うか、事業所にてしっかりと検討していかなければなりません。

最後の要件二は、要は人員基準違反をしていないかどうか、ということです。ここで言う人員は、加算要件の管理栄養士を指すものではなく、通所介護の事業所として必要な介護職員や看護職員が配置されているか否かを問いています。

 

つまりは、加算算定の前にそもそもの人員配置を満たしていない場合、或いは減算対象となっている場合にはこの加算は算定できないわけです。

この考え方はほかの加算も同様で、加算を算定するにはまず最低基準を満たしていること…それが満たしていない以上加算は算定できない、それが介護保険制度そのものの立て付けとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

「これまた深いな・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「栄養アセスメント加算」「Sensin NAVI NO.603」をお送りしました。

それではまた。

       

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