2021年6月

令和3年度介護報酬改定「安全対策体制加算」「Sensin NAVI NO.616」

  • 2021.06.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその616」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「安全対策体制加算」「Sensin NAVI NO.616」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新しい加算ね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所系にはない加算だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入所系ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.616をお送りします。

今回紹介しますのは、令和三年度の介護保険制度改正にて生まれた加算のお話となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省が令和三年度の法改正にて、施設サービスに新たに創設した「安全対策体制加算」 。

 

転倒や転落、誤嚥、誤薬といった介護事故を防ぐリスクマネジメントの強化を促す目的で誕生したもので、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護保険施設にて設定されました。

安全対策体制加算は、20単位で入所時に1回のみ算定できるものとなります。

 

これらの介護施設には、従来から、介護事故の防止に向けた指針の整備や委員会の開催、研修の実施などが運営基準で求められています。今回これに加えて、リスクマネジメントにあたる担当者の選定・配置が義務付けられたことになります。

 

安全対策体制加算はこうした見直しに伴い導入されたもので、算定要件はこれまでの研修や委員会の設置、開催に加え、外部の研修を受けた担当者を置いて安全対策に組織的に取り組む体制を整備していること、と定められています。

 

その具体的考えは以下のようなもの。

 

○ 介護事故の発生防止につなげる指針の作成、委員会の開催、職員への研修、これらを適切に実施するための担当者の配置に加え、その担当者が関連する外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている施設を評価するもの。

 

 

○ 組織的に安全対策を実施するにあたっては、施設内に安全対策部門を設置し、介護事故の防止に向けた指示や事故が生じた場合の対応について、職員全員に適切に行き渡るような体制を整備していることが必要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらには後日発信のQ&Aから、

入所時に算定できる加算と位置付けられているが、既存の入所者についてはどうか否か?

こちらについては既存の方対象ではなく、あくまで新規入所者としています。

それから、ここで言う外部研修とは如何に?

こちらも改定の解釈通知にて以下のように記載されています。

 

○ 介護現場での事故の内容、発生防止の取り組み、発生時の対応、施設のマネジメントなどの内容を含むものであること。

 

○ 令和3年10月31日までの間は、研修を受講予定(受講申込書などを有している状態)であれば研修を受講したものとみなすが、同年10月31日までに研修を受講していない場合は、4月から10月までに算定した加算を遡って返還すること。

 

なお、研修の実施主体については、老施協や全老健、日慢協等などの関係機関が開催する研修を想定してます。現状制度改正以降、各種関係機関ではすでに多くの要件となる研修を開催しています。

時間や方法など、各研修開催機関によって異なりますが、運営上必須項目となる研修となります。

 

経過措置以降「完全なる義務化」ですので、介護保険施設におきましては、遅滞なく、そして漏れなく受講する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこの加算…。

新設と同時に減算項目も新たに追加されています。

それが…安全管理体制未実施減算:5単位/日

 

この適用については、ほかの減算対象同様に、運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合、その翌月から基準に満たない状況が解消された月まで、入所者全員を対象としたものになります。つまりは入所者全員がその定められた期間まで減算扱いになるわけです。

ちなみに6ヶ月の経過措置があるので、それまでは要件を満たしていなくても減算されることはありません。

 

 

加算の新設と同時に減算項目と、

これが今回の安全対策体制加算なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事故担当、事故に対する取り組み、まさに重要なことだ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「安全対策体制加算」「Sensin NAVI NO.616」をお送りしました。

それではまた。

       

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