2021年7月

「減算」人員基準欠如減算とは?「Sensin NAVI NO.622」

  • 2021.07.02
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその622」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!「減算」人員基準欠如減算とは?「Sensin NAVI NO.622」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「む・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「むむ・・・減算事項か・・」

「これは管理上特に重要なポイントだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基準順守ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.622をお送りします。

今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「減算」のお話となります。

 

介護保険制度には、基本単位である介護報酬のほかに、加算及び減算が設定されています。基本単位を主とし、それぞれ様々な要件を満たす支援やサービス、或いは配置等を行っている場合には、加算として介護報酬に上乗せされる仕組みとなっています。

一方の減算はその逆で、基準を満たしていない、基本単位に包括されている事項を行っていないなどにて、基本単位から差し引くことになります。

今回はその後者である減算のうち、人員配置に係るものを紹介します。

 

 

皆様は…

人員基準欠如減算をご存じでしょうか?

 

人員基準欠如減算は,介護保険指定事業所の看護職員や介護職員などの配置数が人員基準を下回った場合,入所者(ご利用者)全員に対して所定単位数の 70%に減算します。

 

人員基準上,必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は,その翌月から人員基準欠如が解消された月まで減算し,1割の範囲内で減少した場合は,その翌々月から人員基準欠如が解消された月まで減算します。
ただし,翌月の末日に人員基準を満たせた場合は,減算の対象となりません。なお,既に利用者定員超過で減算されている場合は,人員基準欠如による減算はありませんので,単に所定単位数の 70%を算定することになります。

この70%算定は非常に大きいもので、つまりは基本の介護報酬の3割カットということ。

さらに減算適用となると、ほかの加算も算定できなくなりますので、大幅な収入減であることに違いありません・・・。

 

 

ですので、日常の管理はもちろんのこと、常に安定した人員を確保できるよう余裕のある配置が求められるわけです。

ぎりぎりの配置では、病欠などの有事の際にたちまち減算となってしまいますゆえ、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかの減算でも、同様に70%算定に陥るものがあります。

それが「定員超過による減算」です。

 

これは利用定員を超えてサービス提供を行った場合に,入所者(利用者)全員について所定単位数の 70%に減算となる取扱いです。

特養や老健などの入所系のほか、通所介護などにも定員設定があります。その設定した定員を超過した上の運営は×ということが明確に示されているわけです。

なお、この定員超過は、一日単位でみるものではなく、一日超過しただけで即減算にはなりません。減算適用にはあくまで「月平均」を用ます。

また定員超過は翌月から減算扱いとなり,解消されるまで続くことになります。

なお、災害等やむを得ない場合はこの限りではありません・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「減算は怖いぞ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!「減算」人員基準欠如減算とは?「Sensin NAVI NO.622」をお送りしました。

それではまた。

       

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