2021年6月

短期入所生活介護「SS」の人員配置「Sensin NAVI NO.614」

  • 2021.06.18
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその614」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!短期入所生活介護「SS」の人員配置「Sensin NAVI NO.614」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「短期入所・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険サービスのひとつ、俗にショートステイだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SSとも言いますね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.614をお送りします。

今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「短期入所生活介護」のお話となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず短期入所生活介護は、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う、介護保険制度に基づく居宅サービスのひとつ。通称「ショートステイ」と呼ばれており、ご利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることから、介護負担の軽減を図ることができます。これを俗にレスパイトケアと言います。

 

ショートステイの利用方法は様々ですが、単発的な利用から、例えば「月~水」の2泊3日、「土日」の1泊2日など、ご利用ニーズに合わせた利用ができます。もちろん利用する事業所の空き状況にもよりますので、必ずしもすべての希望が通るわけではありませんゆえ、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて、そんな短期入所生活介護にも基準たるものがあります。

 

 

 

 

以下が人員配置基準です。

 

一  医師 一人以上
二  生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
三  介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
四  栄養士 一人以上
五  機能訓練指導員 一人以上
六  調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

 

 

 

このうち、生活相談員や介護職員は一人以上は常勤が求められますが、看護職員についてもこれまで20名以上の短期入所生活介護の場合、常勤が必須でした。令和3年度の改正を経て、この看護職員については常勤要件が緩和され、外部等との連携も可能となっています。

また栄養士については従前より、

ご利用者数が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができることになっています。

ですので、併設に栄養士を配置している事業所にて、この要件を満たした運営を行っている事業者も多いはずです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ちなみにこの短期入所生活介護には、「基準該当サービス」というものがあります。ほかにもこの基準該当を対象としたサービスもありますが、

介護保険制度において介護保険サービスを提供するには、都道府県知事の指定を受けることが原則です。

しかしながら、指定要件の一部を満たさない事業者であっても、多様な事業主体の参入をうながす観点にて、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、市町村判断により、そのサービスを保険給付の対象とすることができることになっています。

これらのサービスを、「基準該当居宅サービス」又は「基準該当介護予防サービス」と言います。

基準該当という表記から、サービスの質が悪い、又は基準に反しているのでは・・・と思いがちですが、全くそうではありませんのでお間違いのないようにお願いします。

そもそもの基準とは別に設けられた一定の水準、要件を満たしたサービスであり、多くの地域で市町村での登録のもと運営しています。

 

 

このように事業別に「人員配置」が定められており、職種の有無や員数の設定等様々なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどな・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!短期入所生活介護「SS」の人員配置「Sensin NAVI NO.614」をお送りしました。

それではまた。

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.04.14 高齢者福祉
お花見らぼっと(白塚CSC)
2024.04.09 児童福祉
ピカピカの一年生
2024.04.08 高齢者福祉
新年度を迎えまして
2024.04.07 児童福祉
新年度スタート!

アーカイブ

  • 2024.04 (11)
  • 2024.03 (21)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)
  • 2023.10 (25)
  • 2023.09 (34)
  • 2023.08 (30)
  • 2023.07 (37)
  • 2023.06 (36)
  • 2023.05 (35)