2021年6月

居宅介護支援事業所の人員配置「Sensin NAVI NO.618」

  • 2021.06.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその618」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!居宅介護支援事業所の人員配置「Sensin NAVI NO.618」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ケアマネね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ケアマネの話か・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護支援ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.618をお送りします。

今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「居宅介護支援」のお話となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護支援」とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成します。また、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行ったりします。

 

その支援を行う事業所を、居宅介護支援事業所と一般的に言います。

居宅介護支援を行う事業所は、指定権者からの指定を受けなければなりません。

指定を受けるための基準のひとつに、「人員基準」たるものがあります。ほかにも居宅介護支援を行うための事務所や相談室の設置等の設備基準、適正な居宅介護支援を行うためのルールを定めた運営基準があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その人員基準において、居宅介護支援事業所では、必ず常勤の管理者を置かなければならないことになっています。

またその管理者はケアマネジャー(介護支援専門員)でなければなりません。誰でもできるわけではないということです。

そのケアマネジャーの人数も、最低1人以上必要とされています。ですので、管理者=常勤、そして介護支援専門員である必要がありますので、つまりは常勤の管理者兼介護支援専門員が1.0名以上いればClearできるわけです。

 

 

なお、ケアマネジャーとして持てるケース数も決まっています。介護予防を含めると別の計算式を用いますが、1.0名のケアマネジャーであれば、ケース数としては35名(標準)までとなります。

ですので、それ以上のケースを事業所が受け持つ場合は、プラスαのケアマネジャーが必要になるわけです。ちなみにその為に増員したケアマネジャーは非常勤であっても構いません。

 

最近の法改正にて、このルールが見直され、ICT等を活用し、かつ業務の効率化や簡素化が図れている事場合には、持てるケース数の上限が緩和されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なにをもって効率化なのか?

どのように簡素化が図れているのか?

 

とりわけICTの活用については、その手段の一例が示されてはいるも、具体的になにか数値で表現することまでは求められていません。

正直それを数値化するのは非常に難しいわけで、一律に数値化することも、適用の幅を縮めてしまうことになりかねません。

最終的には、その適用する事業所がこうした方法で効率化や簡素化が図れる事実や根拠を、きとんと説明できることが重要と言えます。

単にスマートフォンやPCなど、機材や環境が整備されている、だけではなく、実際このように日常の業務の中で活用していることを示すことが大切と考えます。

 

 

さて、最後に、居宅介護支援事業所の管理者要件ですが、現在経過措置中となります。

管理者は常勤専従の主任介護支援専門員であることが義務付けられましたが、全国的に主任介護支援専門員の擁立が追い付かず、しばらくは経過措置となっています。ただし、この令和3年度からはその取り扱いも厳格化され、 令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所については、その経過措置が適用されることになっています。つまりは定められた起点時点で管理者であり、管理者として続けていれば、主任介護支援専門員がなくとも継続して管理者として認められているわけです。しかしながらその期間も設定されています。令和9年3月31日までとされていますが、一方で国が速やかに主任介護支援専門員の受講を進めるよう通知もしており、事業者側は計画的かつ段階的に擁立をしていかなければなりません。

なお、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者に対しては、必ず主任介護支援専門員でないといけませんゆえ、新設や異動の際にはくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!居宅介護支援事業所の人員配置「Sensin NAVI NO.618」をお送りしました。

それではまた。

       

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