2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈④」「Sensin NAVI NO.565」

  • 2021.03.22
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその565」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈④」「Sensin NAVI NO.565」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつもの解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈は大事だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「けど、やっぱり難しいですよね。慣れないものです」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まったくだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.565をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「記録の整備」。

 

 

いわゆる根拠資料を指すもので、事業を運営する上でこの「記録」は欠かせません。

記録なくして事業は成り立たず…それほど重要なのがこの記録なわけです。

 

この記録についても、昨今のICT化や業務効率を推進している状況から、

電磁的方法による記録が基準の中で明確に示されることになります。これまでは手書きを前提として、PCに記録されたWordやExcelもその根拠資料として認められていましが、それを今回制度化したことにほかありません。

より一層のICT化を前提に、ここにしてようやく制度化されたわけです。

 

さて、そんな記録については、どの事業においても必要なもの。

 

「いつ」「誰が」「どこで」「どのように」といった、いわゆる「5W1H」に沿った記録が求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに

5W1Hとは・・・

 

 

 

いつ=When

どこで=Where

だれが=Who

なにを=What

なぜ=Why

どのように=How

 

 

 

・・・という6つの要素をまとめた情報伝達のポイントのことを言います。

この5W1Hにどのくらい=How much/How many)を加えて、5W2Hとすることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな記録ですが、例えば介護老人福祉施設であれば、

条文として「従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない」としています。

どういった記録が必要かというと・・・

・施設サービス計画
・提供した具体的なサービスの内容等の記録

 

 

など。またこれら記録は2年間記録を残す義務があります。

 

サービスに係る個々の計画、施設系であれば施設サービス計画と言います。これも定期的に見直しを図るほか、見直しの根拠となるアセスメントや、それまでの変更(時系列など)が分かるよう保管しておく必要があります。
また、サービス提供時における事故やクレーム、さらには身体拘束に係る内容等に関しても、これら記録を事実を示す重要な資料となりますゆえ、きちんと事実を記録しておくことが大切です。

 

これも基準上、
・身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
・市町村への通知に係る記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

 

・・・と、明確に示されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな記録についても今回の改正を経て一部追記されることになります。

同じ介護保険施設である介護老人保健施設を例に、

 

「介護老人保健施設が同項各号に規定する記録を整備し、2年間保存しなければならないこととしたものである」

 

 

ただし、介護老人保健施設については、医療法も適用される事業ですので、診療に係る内容は5年間の保存期間となります。

 

 

それが今回の改正を経て、以下の内容が追加されます。

 

 

 

なお、「その完結の日」とは、個々の入所者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、入所者の死亡、入所者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。

 

 

今まで半ば曖昧な形であったものを、今回の改正にて「完結の日」の明確化を図ったことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっぱ難しいな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈④」「Sensin NAVI NO.565」をお送りしました。

それではまた。

       

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