2021年5月

特定施設の加算と変革「Sensin NAVI NO.593」

  • 2021.05.06
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその593」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!特定施設の加算と変革「Sensin NAVI NO.593」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「と、特定施設・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特定施設入居者生活介護のことだ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よく言えましたね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「昔所轄していたからな!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.593をお送りします。

 

 

 

 

今回は特定施設のお話です。

特定施設は、正式には特定施設入居者生活介護のこと。

入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことをいいます。

特定施設の対象となるのは、「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」「養護老人ホーム」となります。近年利用されつつあるサービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームに該当するものは特定施設の扱いとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また特定施設入居者生活介護のサービス形態は、「一般型」と「外部サービス利用型」に分けられます。

 

 

 

一般型・・・その特定施設の従業者が介護サービスを提供します。

 

 

外部サービス利用型・・・その特定施設の従業者により作成された計画に基づき、外部のサービス事業者が介護サービスを提供します。

 

 

特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどには、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などの外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法を行う、いわば外部サービス利用型の施設もあります。

 

次に利用対象ですが、特定施設入居者生活介護は、要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。

しかしながら、要支援1あるいは要支援2の方も利用することができます。この場合、要介護者ではない為、「介護予防特定施設入居者生活介護」としてのサービス提供となります。

 

さて、そんな特定施設ですが、全国で約5,000か所あると言われています。

サ高住や有料老人ホーム、軽費老人ホームなどそもそもの事業形態は違えど、県や市の指定を受けて運営しています。ちなみに特別養護老人ホームである介護老人福祉施設は全国で約8,000か所、介護老人保健施設は約4,000か所となります。

あと参考までに、最も多いのはケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所で、その数はなんと約39,000か所。

次いでは在宅サービスである訪問介護が約33,000か所です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな特定施設入居者生活介護も、令和3年度の法改正でまた見直されることになります。

 

基本報酬の引き上げのほか、昨今の新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価、災害への地域と連携した対応の強化、認知症専門ケア加算の要件緩和など様々です。

また一方で、介護職員に係る無資格者に対する全面資格化も、この特定施設でもその対象となります。

それから看取り介護加算や個別機能訓練加算などの加算体系の見直しも図られ、

新たにCHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設や、通所介護に設定されていたADL維持等加算も新設されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、平成30年度の改正で見直された「短期利用」についても紹介します。

 

当該特定施設の入居定員の10%以下を要件に、空きベッドを活用した「短期利用」を活用できることになっています。しかしながら、入居定員が10人に満たない事業所ではご利用者を受け入れられない状況もあり、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限が見直されています。

 

つまりは短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限を、現行の「定員の10%まで」から「1又は定員の10%まで」と変更になったわけです。

このような短期利用は、一定の要件はあるも、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護や認知症対応型グループホームにも設定されており、単に長期を見越した利用に限らず、地域のニーズに応じた柔軟な運用ができるようになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業ごとに決まりがすごいなこりゃ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!特定施設の加算と変革「Sensin NAVI NO.593」をお送りしました。

それではまた。

 

       

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