2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑭-総括-」「Sensin NAVI NO.576」

  • 2021.04.06
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその576」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑭」「Sensin NAVI NO.576」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈シリーズもだいぶ長くなってきたわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和三年度を迎えたが、とにかく昨年度は色々あった。法改正もそうだが、コロナ関連も含めてな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和三年度もあなどることなかかれ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.576をお送りします。

 

 

さて、ついに施行される介護保険制度改正。

発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも同様続々と発出されています。それに基準や制度に関する様々な取り扱いもそう。

これまでと異なるのはその情報量。

コロナ関連も然り、今回の改正は報酬改定のほか、加算や基準の見直し、さらには科学的介護の推進など、とにかく無数に存在します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは一旦節目の「総括」となります。

 

 

 

新たな見直しを経て始まった介護保険制度。

 

すべての介護保険サービスに対し、当然のごとくその見直しが適用されることになります。人員や設備、運営に関する様々な見直しのほか、各事業に設定されている加算や減算についても、単価のほか取り扱いがまた見直されたわけです。

それに業務効率を目的に、事務業務の統一や簡素化、さらには電子化での対応を認めるなど、その項目も実に多種多様。

介護や支援に係る様々な取り組みをシステム化させていくのも、加算として新設されるなど、多くの事業者が口を揃えて話すのが、

 

 

 

「さらに複雑になった」

「処理が大変」

「業務量が増えた」

 

 

 

今回の改正は、介護保険制度が始まって約二十年となりますが、その中でも一、二を争うと言ってもいいほどの「大改正」となったよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和三年度はまだ始まったばかり。
おそらく大半の事業者は新入社員を迎えたり、異動による職場転向などがあることと思います。
そんな中でまずすべきは、サービスの一連の業務を事故なく進めること。
…ですが、一方で新たな制度は始まっています。
新たな加算の算定に向けた取り組みのほか、新たに設けられた様々な定めに対し、事業運営同様しっかりと遵守していかなければなりません。
「業務で手一杯」
「そんな暇はない」
そんな声がやはり聞こえてきそうですが、
制度の立て付け上、三年に一度の法改正を避けることはできません。この業種を選択した以上、避けることはできない、そして切っては切れないものこそ、これら制度に定められた様々な「基準」なわけです。
しかしながら、制度が始まった当初は、ここまで複雑かつ多様なものではありませんでした。
とてもシンプルな制度が、当初の介護保険制度の印象だったわけです。
…ですので、昨今に至るまでの改正を経て、ここまで複雑化するとは、当日事業を開始した多くが予想すらしていなかったかもしれません。少子高齢化だからこそ、必ずニーズがある。国の制度だから、崩壊することはまずない。
そんな考えで事業を立ち上げた方々も少なからず多かったはずです。
・・・しかしいまやこの業界は、非常に厳しい実情に立たされています。
上がらぬ報酬改定、最低基準とも言える人員基準に必要なそもそものマンパワーの不足、その担い手の定着率の低さ。そんな中で必要とされる技術や知識のほか、制度に基づく基準や取り扱いもそう…。
また、地域では同種の福祉サービスを見ないこともなく、当たり前のように多くの事業者が点在しています。
選択する幅が増えること、それは契約する側のご利用者にとっては、サービスの中身を真に確認したのち選択できるもの。
措置ではなく契約ですので、ご利用者側の意に沿わなければ契約を解除することもまたできるわけです。しかしながら、これだけ地域に多くの事業者が存在することは、当然ながら競争や競合が生じるわけです。距離が多少遠かれど、サービスそのものが良ければやはりその事業者が選択されるもの。
一方で事業者の中には、利用率や稼働率が低迷しているところもあります。
必要な配置が満たない、上手く稼働に繋がらないなど、様々な事由にてその経営が危ぶまれている事業者もまた年々増加傾向にあります。それに、人口比が高い地域ですと、ご利用者のみならずマンパワーも確保しやすいといった観点から、地方よりも都市部に事業が集中する傾向にもあります。その為、制度の立て付けはあってもサービスが存在しない、市内には位置付けられているも都市部なので結局利用できない、といった状況も多分にあるわけです。
サービスとして魅力的かつ決め細かやかな内容である地域密着型サービスは、特にその傾向が強いようです。訪問、通い、泊まりのそれぞれのサービスをひとつの事業所で複合的に利用することができる小規模多機能型居宅介護も、まだまだ全国的に普及していない実情があります。それに夜間対応型訪問介護などもそう。理想的サービスである一方、支出のバランスが非常に厳しい事業であるがゆえ、なかなか参入してくる事業者が少ないわけです。
どうしてもマンパワーの問題から、収支等採算が期待できる特養などの規模の大きい事業に偏りが生じてきます。
そんな中で、国が推進する地域包括ケアシステムの構築・・。
この実現には、やはり地域の社会資源の存在は大きいもの。
特養や老健などの施設系のほか、訪問・通所などの居宅系サービス、そして先述した地域密着型サービスも含め、重要かつ求められるサービスと言えます。
また公的なものだけでなく、民間などを含めたインフォーマルなサービスもそう。
こうした社会資源がいかに地域の中で根付き、浸透していくことこそ、真のシステム構築に繋がるものと感じています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「深い話だ、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑭」「Sensin NAVI NO.576」をお送りしました。

それではまた。

       

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