2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑫」『高額介護サービス費と補足給付』「Sensin NAVI NO.574」

  • 2021.04.02
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその574」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑫」『高額介護サービス費と補足給付』「Sensin NAVI NO.574」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えたが、まだまだ続くぞ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度からでも遅くない!追い込みだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.574をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも年度末を前に続々と発出されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは厚労省が発出する「介護保険最新情報」からの抜粋となります。

 

 

 

まずは先日、介護保険最新情報として、

「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」は発出されました。

その中で今回ピックUPしたいのが、

高額介護(予防)サービス費と補足給付の見直し。

 

この見直しの背景には、そもそもの社会保障費等の介護保険に係る財源圧迫です。

高齢者や要介護者の増加、また少子化の影響にて、介護保険制度は逼迫しています。

制度持続には、マンパワーの確保のほか、やはり必要になるのは財源です。国はこれまでその対策として、様々な見直しを行ってきています。その中でも大きいのが自己負担額。収入等にてその自己負担の割合を、1割から最大3割としています。

しかしながら、それでも厳しい制度の中で、さらに負担能力に応じた負担を進めることになります。

 

ひとつが高額介護(予防)サービス費における一定年収以上の世帯の負担上限額、

そして特定入所者介護(予防)サービス費(以下「補足給付」という。)における食費の自己負担上限額等の見直しです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず高額介護(予防)サービス費の見直しですが、
これは制度創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されているもの。
これを医療保険の高額療養費制度における 70歳以上の多数回該当の負担上限額に合わせ、
現行の現役並み所得者のうち年収約 770 万円以上及び年収約1,160 万円以上の者について、
世帯の負担上限額を現行の 44,400 円から、それぞれ93,000 円及び140,100 円とする見直しを
・・・行うそう。
適用されるのは、令和3年8月からとのなっています。つまりは、これまでの還付額が引き下げられることにほかありません。

もうひとつは補足給付の見直し。

介護保険施設における食費や居住費については、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、

平成17年10月よりご利用者本人の負担を原則とし、低所得の方については一定の給付(補足給付)が支給されていました。

それが今回担以下のように見直しされることになります。

 

 

 

 

 

・施設入所者に対する食費の助成について

現行の第1段階~第3段階が設定されていますが、保険料の所得段階と合わせて本人年金収入等80万円超120万円以下の段階(以下「第3段階①」という。)と本人年金収入等120万円超の段階(以下「第3段階②」という。)の2つの段階に区分されることになります。

その第3段階②ですが、第3段階②と第4段階の本人支出額(介護保険三施設平均)の差額の概ね2分の1の額(月額約2.2万円)を本人の負担限度額に上乗せするとのこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に・・・

・(介護予防)短期入所生活介護及び療養介護(以下「ショートステイ」という。)の食費の助成について

こちらも(1)と同様、第3段階を2つに区分するとともに、第3段階②について、(1)の金額を踏まえた本人の負担限度額への上乗せ(650円/日)を行うことになります。

 

 

 

また、食費が給付対象外となっている通所介護等との均衡等の観点から、第3段階①及び第2段階についても、

負担能力に配慮しながら本人の負担限度額への上乗せ(第3段階①:350円/日、第2段階:210円/日)を行うことになります。

各所得段階の負担限度額への上乗せ額については、各所得段階の見直し後の負担限度額の段差(増加額)がほぼ均等(300円から400円)となるように調整されているようです。

 

最後に、

・食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定されます。

第2段階から第3段階①、新たな第3段階②の3つの所得段階のそれぞれに基準を設定するそう。

第2段階:650万円、第3段階①:550万円、第3段階②:500万円

 

 

 

 

 

 

 

なお、これら見直しに当たっては、高額介護サービス費同様令和3年8月から施行されるとのこと。

つまりは、特養や老健であれば新たな第3段階の②が設定され、食費負担が1,360円。

 

 

短期入所系であれば、同じく第3段階が二分化され、

 

①2段階・・・600円

②3段階①・・・1,000円

③3段階②・・・1,300円

 

・・とその範囲も広く増額となります。

 

 

 

 

これらを受けて、やはり懸念されるのは「ご利用者の負担」です。

以前自己負担の2割や3割が導入された際にも、その境界に位置するご利用者にとっては、生活に大きく影響を与えるものとなりました。

それが今回の見直しを経てどうなっていくのか?

また8月施行に向けた備えも、事業者側としてしっかりと考えておかなければなりません。

特に介護支援専門員や相談員など、日々のマネジメントや相談業務を担う職種にとっては、まさに必須かつ重要な内容と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これはまた混乱しそうだな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑫」『高額介護サービス費と補足給付』「Sensin NAVI NO.574」をお送りしました。

それではまた。

       

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