2021年1月

居宅ケアマネ必須!特定事業所集中減算「Sensin NAVI NO.515」

  • 2021.01.31
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその515」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!居宅ケアマネ必須!特定事業所集中減算をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護支援の話ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大事な話のひとだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.515をお送りします。

皆様は「特定事業所集中減算」をご存知でしょうか?
これは介護保険サービスのうち、居宅介護支援事業所に係る減算を言います。
居宅介護支援こそ、いわゆるケアマネジャーの事業所で、自宅での介護や支援を目的に、ケアプランを策定する事業のこと。この事業所に設定されているのがこの集中減算です。

対象期間に同一法人の事業所の利用割合が80%を超過した場合に、全員の居宅介護支援費を200点減算するもの。

減算期間は半年で、対象となるのは訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与。

判定期間は2つに別れており、前期、後期で計算することなります。

 

 

①前期:前年度 3月 1 日から当年度 8 月末日(減算適用期間:当年度 10 月 1 日から 3月31日まで)

 

 

②後期:前年度 9 月 1 日から当年度 2 月末日(減算適用期間:次年度 4 月 1 日から 9月30日まで)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象サービスの集中率が80%を超えると減算になります。

計算式はこうです。

 

 

 

『各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷各サービスを位置づけた居宅サービス計画数』

 

 

 

 

 

ちなみにこの算出には、介護予防のケアプランは算定に含みません。あくまで介護に係る居宅サービスの計画数です。

また、仮に居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除くことになります。

 

さらにはQ&Aでも示されているように、

「1つのサービスでも80%を超えていると、全てのご利用者に対して半年間(減算適用期間)減算」

・・・となります。

また80%を超えるについての考え方も、80%丁度であれば、超えたことにはなりません。

80%を少しでも、例えば80.1%、80.01%でも80%を超えていることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、この減算扱いは、居宅介護支援事業所にとって、経営上相当な痛手です。

しかしながら、超えたら即減算ではありません。

その減算を免除できるルールも存在します。

それが以下の内容となります。

 

 

 

 

 

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

つまりは地域の社会資源の有無、充足状況にて免除されるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも・・・

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

 

③ 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

 

④ 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

 

⑤ サービスの質が高いことによるご利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

 

⑥ その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長)が認めた場合

 

・・・といったルールが定められているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなか難しいわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・では、あえて簡単にまとめてみます。

 

 

・地域に対象となるサービス事業所が5事業所未満しかない場合

・特別地域居宅介護支援加算を算定している場合

・居宅介護支援事業所の月平均の計画数が20件以下である場合

・対象サービスの月平均計画数が10件以下である場合

・サービスの質が高いことを理由とした特例

 

 

・・といったところでしょうか?

 

人口が少ない過疎地や小規模の市町村ですと、そもそもサービス事業所自体が少ないわけで、選択肢が限られる。

一人ケアマネジャーで運営するような居宅介護支援事業所ですと、ご利用者自体も同様少ない。

こうした事由であれば、減算からは免除されるわけです。

しかしながら・・

 

⑤ サービスの質が高いことによるご利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

 

⑥ その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長)が認めた場合

 

 

個人的にはやはりこれらを理由とした免除は難しいかと・・。

サービスの質のレベル感を、高い低いと評価すること自体が難しいわけで。

⑤や⑥を適用するには、その事業所が地域内で他事業所より優れていることを客観的に示せるような根拠が必要なわけです。

極端に、例えばPTやOTなどの専門職が、ものすごい数が配置されているとか、最新と先端の設備が整った施設とか・・・。

ですがそれが果たして免除理由の根拠と言えるのか・・。

制度上定められたルールとはいえ、⑤と⑥は考えにくようにも感じます。

 

最後に、同一法人事業所が80%を超えなかった場合でも、

当該書類は各事業所において保存することになっていますのでお忘れなく・・・。

減算でない根拠を残すことも、大切な事業管理となります。

 

 

 

 

 

以上!居宅ケアマネ必須!特定事業所集中減算をお送りしました。

それではまた。

       

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