2021年1月

再掲!「サービス提供体制強化加算」「Sensin NAVI NO.506」

  • 2021.01.22
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその506」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!再掲!「サービス提供体制強化加算」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス提供体制強化加算の話ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次回、令和3年の法改正でも刮目すべき加算のひとつだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新たな区分ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.506をお送りします。

介護保険制度に基づく各サービスには、基本単価となる介護報酬以外に、加算や減算といった体系が存在します。
特に加算については、基準上設けられている内容以外に、人員やサービス提供にてインセンティブが付与されるもの。各サービス種別ごとに加算があり、算定する為の要件も細かく定められています。
今回はその中で、特に多くの事業所に設定されている
サービス提供体制強化加算を紹介します。これまでに何度も紹介してきましたが本加算ですが、改めてご覧いただきたいものです。

 

まずサービス提供体制強化加算とは・・

 

介護福祉士の配置を特に強化して基準を満たしている事業所に対して、サービスの質が一定に保たれていると判断し、算定される加算のこと。

 

このサービス提供体制強化加算は、平成21年度から設けられました。

平成27年度の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善を一層強化させる方針が掲げられ、サービス提供体制加算の区分が新たに設定されました。現在ではその最上位として、1回につき「18単位」をサービス提供体制強化加算として算定することができるようになりました。

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの入所系であれば、最上位のサービス提供体制強化加算で、介護福祉士の割合が60%以上、通所介護などの居宅系であれば50%以上となっています。

 

 

 

その中でもサービス提供体制強化加算を取得するためには、

最低限「人員基準に違反していないこと」「定員超過」がないことが大切です。

これら最低限の要件をクリアした前提での算定となる運びとなります。

サービス提供体制加算は、入所系であれば4つ、居宅系であれば計3つの区分が存在します。

 

 

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

 

のほか、介護職員・看護職員・生活相談員・機能訓練指導員の総数のうち、勤続年数が3年以上の者の総数が30%以上であることが算定要件に、居宅系を中心としたサービス提供体制強化加算(Ⅱ) 又は(Ⅲ)が算定できます。

 

ほかにも入所系であれば、常勤者の割合にて算定できる(Ⅱ)も存在します。

それぞれ算定に係る算出要件も定められており、勤続年数を計算する場合は、各月の前月末日時点の勤続年数を計算します。

 

例えば令和2年4月において勤続年数が3年以上の場合は、令和2年3月31日時点で勤続年数が3年以上の方となります。

この勤続年数の算定は、当事業所の勤続年数に加えて、同法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。これは解釈通知のほか、厚労省が発出するQ&Aでも示されている内容となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなサービス提供体制強化加算も、次回の法改正にてまた見直されることになります。区分の見直しのほか、昨今の介護福祉士の保有率や勤続年数の増加などから、新たにその割合や年数も高い設定に変更されます。

 

例えば入所系であれば、これまで最上位に位置していた介護福祉士率60%も、今回の改正を経て(Ⅱ)に分類されます。

単位数はそのままですが、二番目に位置することになります。

 

そして新たな(Ⅰ)については、1日22単位と増額され、その要件も80%となっています。

しかしながら、一方で勤続年数を評価する形で、介護職員のうち勤続10年以上の介護福祉士の率も新たに追加されます。この割合については35%で、先ほどの80%以上のいずれかを満たしていれば、(Ⅰ)を算定できるようになります。こうした見直しは、ほかの事業も同様で、通所事業や小規模多機能型居宅介護など、要件としての割合は若干な入所系よりは低い水準も新たに設定されることになります。

 

 

 

 

さて、サービス提供体制強化加算は、原則として、職員の割合の前年度実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されます。

その為、毎年3月には職員の割合を計算し、所定の届出を行う必要があります。なお新規開設の場合はまた異なりますゆえ、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、総合事業との関係性について最後に触れたいと思います。

総合事業は、介護予防・日常生活支援総合事業のことで、これまでの介護予防サービスであった訪問と通所の双方の事業が市町村に移管されました。

総合事業では、介護予防相当サービスである現行サービスと、一部基準等を緩和した市町村独自の緩和サービスに大別されます。

同じ事業所の中でこれらのサービスを実施する場合には、このサービス提供体制強化加算の計算を算出する場合注意が必要です。

同じ通いのサービスだからといって、まとめて算出するものではないということ。

その回答が厚労省が発出するQ&Aでも触れられていますので紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、職員の割合はどのように算出すればよいのか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:サービス提供体制強化加算の算定に当たっては、常勤換算方法により介護福祉士が50%以上配置されていること等が要件とされており、通所介護と緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、通所型サービスAの職員は含めず、従前の介護予防通所介護に相当するサービスの職員は含めて、職員の割合を算出する。この場合、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの双方においてサービス提供体制強化加算を算定可能である。

 

 

 

つまりは・・・

(1)通所介護と介護予防相当の現行サービスは一体に算出して良いが・・・

(2)緩和サービスについては別に算出する必要がある。

 

・・・ということです。

 

 

 

 

 

 

 

Mる

 

以上!再掲!「サービス提供体制強化加算」をお送りしました。

それではまた。

       

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