2020年8月

通所介護の「加算色々」。「Sensin NAVI NO.382」

  • 2020.08.23
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその382」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所介護の「加算色々」。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所介護の話ですね。勉強になるっス!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!管理者たるもの加算は必須の鉄板だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくわからない表現ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うっス!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.382」をお送りします。

 

 

・・・さて、一般的にデイサービスと呼ばれる「通所介護事業」。

 

通所介護(デイサービス)の基本報酬は、

平成27年度のマイナス改定、平成30年度の介護報酬改定では微増の改定となりましたが、基本報酬時間区分の見直しなどにより実質的には微増とは言い難い改定内容となっています。

そのため、改めて通所介護で算定できる加算・減算定の種類と算定要件について学び、

加算取得による安定的運営を実現していく必要があるといえます。

 

 

 

 

 

通所介護(デイサービス)で取得できる加算の種類をご紹介します

 

通所介護だけでも、実に様々な加算が設定されており、その用途によって加算額も当然異なることになります。

 

 

 

個別機能訓練加算、サービス提供体制強化加算、入浴介助加算、栄養改善加算のほか、

新設では中重度者ケア体制加算、認知症加算、ADL維持等加算などたくさんの加算が存在します。

サービス提供体制強化加算は、大半の介護保険サービスに設定されているもので、所属する職員の常勤率や介護福祉士保有率によってインセンティブが付与される仕組みとなっています。

 

通所介護であれば、介護職員のうちの50%以上が介護福祉士であれば、現段階での最上位加算(Ⅰ)のイが算定できます。

・・・ほかにも50%未満40%以上であれば(Ⅰ)のロが適用されることになり、それぞれ一日に算定できる単価が異なるものとなります。

 

 

 

 

「深いっスね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中でもADL維持等加算については、全国的に非常に算定率が低いものとなっています。

その加算額の低さだけでなく、そもそもの事務作業に負担が大きいことが要因と言われています。次回介護保険制度の改正に向け、関係団体からはこの加算の算定要件の緩和と加算額の増額を求めているようです。

 

 

・通所・総数20名以上の見直し(地域密着型通所介護でも算定可能に)
・要介護度3以上の者の割合が15%以上の見直し
・5時間以上の通所介護費の算定基準の見直し
・アウトカム評価となる加算Ⅰの単価を加算Ⅱより高く設定
・通所介護事業だけでなく他サービスにおいても算定可能に

 

・・・といった要望。

 

 

 

 

 

 

 

このように加算ひとつをとっても、非常に奥深いもの。

最後にもうひとつ!入浴介助加算を紹介します。

これは字をそのままに入浴の有無によって算定できるものとなります。

つまりは、通所介護を利用中のご利用者に入浴中の観察や介助を行うことで算定することが可能となる加算。

なお、入浴介助加算の体位数は50単位/日となります。

 

もちろん、実際の介助を行わなかった場合でも、ご利用者ご自身が自立して入浴できるように、指示をしたり、転倒予防のための声かけを行うことで算定が可能です。また、ご利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合については、加算を算定することはできません。尚、足浴や清拭、洗髪だけでは加算対象にはなりませんのでご注意ください。

・・・以下はその加算の算定要件をまとめたものとなります。

 

 

 

 

入浴介助加算の算定要件

⑴ 厚生労働省の入浴の施設基準(入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有している)を満たしていること。

⑵ 入浴中の利用者さんの観察を含む介助を行う場合に算定で。

⑶ 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。

 

・・・このように、加算ひとつにしても、細かな要件や取り扱いが定められているわけです。

指定基準の記述のほか、その解釈通知、さらには厚労省発出のQ&Aなどをしっかりと確認しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように通所介護だけでも多くの加算が設定されています。

基本の介護報酬以外に、このような加算を定められた要件を満たした上で算定することが、やはり事業全体の安定に繋がります。意外と見過ごしている加算があったりすることもあるので、今一度それぞれの加算について見つめなおしてみるのもよいかもしれません・・・。

 

 

 

 

以上!通所介護の「加算色々」。をお送りしました。

それではまた。

 

       

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