2020年11月

サービス提供体制強化加算の新たな枠組み?。「Sensin NAVI NO.439」

  • 2020.11.16
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその439」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!サービス提供体制強化加算の新たな枠組み?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス提供体制加算加算ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!事業所の質の担保の証こそ、この加算の真髄❗」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経験値や国家資格の有無によって区分されますね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだソーダ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.439」をお送りします。

サービス提供体制強化加算とは、

 

①介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービス。

 

②職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービス。

 

③24時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービスの提供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている事業所が提供するサービス

 

 

・・・として評価される加算体系のひとつなります。

 

サービス提供体制強化加算は、通所介護や入所系施設など各サービスに設定されているもので、

例えば特養(=介護老人福祉施設)や介護老人保健施設であれば、評価対象によって計4つに区分されています。

 

 

現状の最上位となるのがサービス提供体制強化加算(Ⅰ)のイで、次に(Ⅰ)のロ、(Ⅱ)(Ⅲ)と続きます。

最上位であれば、その事業所に所属する介護職員のうち、国家資格である「介護福祉士」が60%を超えている場合に算定できるものとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、全国のサービス提供体制強化加算の算定状況をみると、

①介護福祉士等の割合を評価した加算の算定率は41.5%、

 

②常勤職員の割合を評価した加算の算定率は14.4%、

 

③一定以上の勤続年数を有する職員の割合を評価した加算の算定率は20.3%

 

 

・・・となっています。

 

①の介護職員(常勤換算従事者数)における介護福祉士の割合は、当初創設された時と比較しても、約20~30%も高くなっているそうで、これは全てのサービスにおいても上昇しているそう。

 

 

 

 

 

そんな中、次回改正に向けた審議の中で、このサービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や、職員のキャリアアップを一層促進する観点から、その評価に関する協議が行われています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員(常勤換算)のうち介護福祉士が占める割合は、平均で介護老人保健施設67.2%、介護老人福祉施設61.0%、通所リハビリテーション62.4%で高く、一方で通所介護41.9%、認知症対応型共同生活介護42.0%などで低い結果になっています。

 

 

 

 

しかしながら、介護職員のうち介護福祉士が占める割合が8割を超える施設が、介護老人保健施設38.2%、介護療養型医療施設21.3%、介護老人福祉施設19.8%であり、一方で小規模多機能型居宅介護14.5%、認知症対応型共同生活介護11.5%となっています。

 

 

 

 

このように、介護保険施設についてはその割合が比較的高い状況となっているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供体制強化加算について、

・ 介護福祉士割合が、平成18年度と比較し約2~3割上昇していること

・ 介護職員等の勤続年数が、平成19年度の3.1年から、平成30年度は6.7年と伸びていること

 

…を踏まえ、より一層の推進が話されているわけです。

 

 

つまりは、「より介護福祉士割合が高い事業所や職員の勤続年数が長い事業所を高く評価する」といった見直し案がここにきて取り上げられているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんと!?それはえらいこっちゃや‼️」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただぁぁぁぁし!

 

その際、サービス提供体制強化加算が、質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、

 

施設サービスや入所系サービスにおいては、ICTやロボットの活用、介護助手等の元気高齢者の活躍、CHASE等への参加、多床室でのポータブルトイレの不使用など、サービスの質を推進する取り組みを実施している場合も、新たに算定に当たっての要件とすべきか否か。

 

また訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護にて、他のサービスと同様、勤続年数の要件を新たに設けること。

 

さらにさらに、現場の業務負担の軽減や加算の活用を図る観点から、加算の要件をできるだけ簡素なものとするため、算定率の高い介護職員処遇改善加算で求められる項目と同趣旨の要件(研修実施、会議開催、健康診断)について廃止していくことを検討していってはどうか。

 

 

・・・など、様々な意見も出ています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単に割合だけでなく、質の担保を目的とした様々なシステムの導入や業務改善についても着目しています。

 

これが実現すると、もちろんほかの要件も去ることながら、例えば介護福祉士率については、施設系であれば最上位が60%に対し、今後70%や80%を設定した新たな枠組みもあり得るということ。

 

 

まだまだ詳細は明らかになっていませんが、注目すべき内容であることには違いありません!!

 

 

 

以上!サービス提供体制強化加算の新たな枠組み?をお送りしました。

それではまた。

       

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