2021年3月

介護保険施設の「管理栄養士」「Sensin NAVI NO.548」

  • 2021.03.04
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその548」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険施設の「管理栄養士」「Sensin NAVI NO.548」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回は職種の話ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「管理栄養士か。大切な職種であり資格のひとつだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「嘘くさいですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なぬ!!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.548をお送りします。

 

 

今回のテーマにある管理栄養士の職場は様々ですが、福祉業界で言えば特別養護老人ホームや介護老人保健施設が挙げられます。

とりわけ前者の「特別養護老人ホーム」は、地方自治体や社会福祉法人が運営する老人ホームのこと。

社会福祉法の第1種社会福祉事業にあたるもので、

元々は老人福祉法をその根拠たり事業でしたが、2000年の介護保険制度が開始されてから、介護保険法の「介護老人福祉施設」等の指定を受けることができるようになります。

施設としては、常時介護が必要であり、自宅での生活が難しい高齢者が入所して、生活全般にわたる介護を受けながら生活を送っています。

特別養護老人ホームの入所の対象者は、基本的に65歳以上の要介護度3以上の方とされています。

法改正を経てこのようになりましたが、ほかにも40~64歳の特定疾患がある要介護度3以上の方だけでなく、特例で認められた要介護度1,2の方も利用できるようになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて、そんな特別養護老人ホームですが、単に介護をするだけの施設ではありません。

 

健康管理、療養上の世話、食事の提供、機能訓練、相談援助など、多岐に渡る生活全般の支援を行います。

そのため、医師や看護職員、機能訓練指導員のほか、管理栄養士・栄養士、生活相談員、介護支援専門員、介護職員など様々な職種が従事しています。

 

その中で今回ピックアップしたいのが「管理栄養士」なわけです。

 

管理栄養士は、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)に定められる資格のことで、

1962年(昭和37年)の栄養士法の一部改正時に設けられたもの。いわゆる国家資格のひとつに数えられます。

2020年度に実施された第 34 回管理栄養士国家試験では、その合格者数は 約9,800名で、合格率は 61.9%となっています。

約10年ほど前はその受験者数も20,000名を優に超えていましたが、最近では20,000名を切っており、第34回では約15,000名の受験者数だったようです。

 

この管理栄養士の活躍の場は様々ですが、介護保険制度においてもその配置が要件になっていたり、加算の配置基準として設定されています。

特別養護老人ホームにおける管理栄養士は、介護を必要とする入所者への栄養管理、栄養指導を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主には以下のような役割があります。

 

 

・食事の提供

献立作成や食材の発注、調理と調理方法の検討など

 

・管理栄養

入所者の栄養状態の把握のほか、摂取状況の確認、運動量や褥瘡の有無など、栄養に関する情報収集があります。

また加算を取得する場合は、個別での栄養ケア計画の作成が求められます(令和3年度の法改正にて基準化されます)。

 

・衛生管理

厨房などの衛生管理指導

 

・行事に係る食事やおやつの企画

入所者が季節感を感じていただけるよう、施設内では様々なイベントが企画されます。

その中でイベントに応じた食事などを考えたりします。

 

・多職種連携

施設内にはほかにも様々な職種の方が活躍されています。またサービスの提供にあたっては、施設サービス計画が介護支援専門員を中心に作成されます。その作成に際しての打ち合わせ、いわゆるサービス担当者会議、カンファレンスへの参加もあります。

 

・栄養マネジメント加算等の管理(栄養マネジメント加算は令和3年度に基本報酬に包括されます)

算定根拠となる栄養マネジメントの実施と書類の整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これだけみても、非常にその役割は多いです。

多くの役割を持った管理栄養士は、まさに介護保険施設にとっては欠かせないものとなっています。

今後改正される介護保険制度では、ますますその管理栄養士が重要視されます。

「リハビリ」「医療」だけでなく、いまやこの分野において「口腔衛生」と同様「栄養管理」についてもとかく注目されています。

管理栄養士を要件とした加算がまた多く新設されるほか、介護保険施設でもこの管理栄養士がまた重要なポジションとして位置付けられることになります。

その一例が「栄養マネジメント強化加算」で、管理栄養士の常勤換算数での配置が再前提となるのがこの加算です。

 

ますます重要かつ注目される「栄養管理」。それを担う管理栄養士の期待!

そんな介護保険施設、いや介護分野における「管理栄養士」を紹介しました。

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険施設の「管理栄養士」「Sensin NAVI NO.548」をお送りしました。

それではまた。

       

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