2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈」「栄養マネジメント強化加算」「Sensin NAVI NO.553」

  • 2021.03.10
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその553」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈」「栄養マネジメント強化加算」「Sensin NAVI NO.553」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回は栄養ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しかもピンポイントだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施設系での大きな変更事項のひとつですからね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「間違いなし!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.553をお送りします。

 

 

さて、迫る介護報酬改定ですが、いよいよ大詰め近づきつつあります。

その中でも、やはり気になるのが個々の「解釈」。現時点では確定ではないものの、ほぼほぼその可能性のある内容を紹介していきます。

最終的には今後発出される正式な解釈通知等でご確認ください。

 

 

 

 

 

今回紹介するのは、NAVIの中でも特にアクセス数の多い「栄養管理」。

次回改正でも大きく見直される項目のひとつがこの栄養管理で、栄養改善加算などの既存加算の見直しのほか、

新たに栄養スクリーニング加算や栄養管理体制加算など、その栄養に対する注目度と重要性がうかがえる、そんな改正内容となっています。

 

その中でも施設系に新たに創設される「栄養マネジメント強化加算」の深堀となります。

今回の改正で既存の栄養マネジメント加算が廃止され、基本単位に包括化されます。

包括化されるということは「基準化」することにほかありません。

その運営基準についても、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして考えるよう示されています。

また管理栄養士が入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきともしており、ほぼ管理栄養士在りきの考え方になっています。

ただ配置基準上は栄養士でも構いませんが、その但し書きとして

「栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする」としています。

つまりはなにかしらの管理栄養士の介入を意図したものと言えます。

その基準となる「栄養管理」についても、これまでの栄養マネジメント加算同様の取扱いとなるようです。

 

 

・入所者の栄養状態について、施設入所時に把握。

 

・医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員等多職種協働による栄養ケア計画の作成。

 

・栄養ケア計画と施設サービス計画との整合性。

 

・栄養ケア計画に基づく栄養管理と栄養状態の定期的な記録。

 

・栄養ケア計画の進捗状況の定期的評価と必要に応じた計画の見直し。

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて一方の「栄養マネジメント強化加算」です。

これまでの栄養マネジメント加算同様、原則入所者全員を対象として加算算定となります。

そしてここで肝心なのが、常勤換算方式での管理栄養士の員数です。

この算出方法については、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含めることはできません。

そしてその員数は、当該常勤の栄養士1名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以上(給食管理前提)配置していることが要件となりそうです。

この当該常勤の栄養士1名に「加えて」が非常にポイントとなります。つまりはほかにプラスαで常勤換算数で管理栄養士の配置が必要なわけです。

 

 

また要件のうち、低栄養状態のリスクの高い方への対応として、週3回のミールラウンド、いわゆる食事観察が必要です。

この低栄養状態のリスクですが、高リスクだけでなく「中リスク」も対象となるよう。

またその観察では、栄養状態のほか、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の
食事環境の整備等を実施することが求められます。また基本的にはこの食事観察も管理栄養士が行うものとして明記されています。

ほかにも要件はありますが、やはりあの科学的介護の実践です。いわゆるCHASE(⇒LIFE)の活用とPDCAサイクルによるサービスの質の管理も無論必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に減算についての内容となります。

 

今回のマネジメント加算の包括化を経て、一定の期間後には栄養管理の基準を満たさない場合には減算になりますのでご注意ください。

加算の包括化=基準であることを忘れず、適切な事業運営と管理が求められます。

もちろん基準を満たさない事実が生じた場合に「即減算」ではありません。ほかの減算項目同様の猶予期間の中で基準を満たすことで回避はできますが、

単に回避しただけで指導監査等で指導される危険性は十分考えられます。

ですので、加算の包括化=基準であることを忘れず、適切な事業運営と管理が求められます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「栄養マネジメント強化加算」「Sensin NAVI NO.553」をお送りしました。

それではまた。

       

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