2021年2月

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い「介護保険施設編」「Sensin NAVI NO.530」

  • 2021.02.18
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその530」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い「介護保険施設編」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特例・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ホットな情報だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.530をお送りします。

 

 

 

厚労省より日々発出される

「介護保険最新情報」。

 

 

介護保険に関する取扱いや解釈、共有事項などの情報のほか、昨今の新型コロナウイルス感染症に係る留意点や感染防止に向けた様々なガイドライン等も同様に発信されています。

 

 

 

その中で今回紹介しますのは、先日発出された「介護保険最新情報VOL921」。

 

 

 

内容は、介護保険施設における

「医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合」の取扱いについて・・・となります。

 

 

 

つまりはその場合には、「介護報酬を上乗せする」といったもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には・・・

 

「介護保険施設において、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(ただし当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して 30 日を限度として算定することが可能」とするもの。

 

 

 

 

 

すでに厚労省は、以前より病院等医療機関から高齢者施設等への受け入れ促進を示しており、今回はその促進に加え、新たに介護報酬の上乗せとして評価した形となります。

 

 

 

 

退所前連携加算自体のそもそもの要件は異なりますが、今回の特例としてそう適用されることになります。

なお、単位数としては500単位となり、それが入所してから30日を限度に算定するというもの。

 

 

 

対象は介護老人福祉施設(=特養)、介護老人保健施設などの介護保険施設です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本取扱いによる加算を令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分に算定する者については、

 

・ 令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分については月遅れ請求とし、令和3年5月審査以降に、請求明細書を提出。

 

 

又は・・・
・ 令和3年2月サービス提供分(令和3年3月サービス提供分)を3月(4月)に請求するに当たり、本取扱いによる加算の請求は行わず、他の加算や基本報酬に係る請求のみを行い、5月審査以降に、保険者に対して過誤調整の申し立てを行い、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出。

 

 

 

・・・等の取り扱いを行うこと、としています。

 

なお、本加算の算定について、ご利用者から事前の同意を得る必要があることも明確に記載されています。主旨は違えど、令和2年6月に発出された通所介護や通所リハビリ、あるいは短期入所生活介護などのSSの特例扱いに近いものとなっています。

 

 

 

 

すでに、自治体の要請等に基づき退院患者を受け入れた場合は、

 

・定員超過減算を適用しない

・施設基準等についても、当面の間受け入れた入所者を除いて算出することができる

 

など、柔軟な取扱いが可能としていますが、今回また新たに追加される内容となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは通知にも示されていたように、

 

①コロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携

 

② 入院以前に利用していたケアマネジャー等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供

 

③健康観察や健康管理など、看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備が必要になること

 

 

…などを適切に評価する観点のほか、逼迫しつつある医療機関からの受け皿を安定的に確保する目的もあると言えます。

入院病床の一定割合の確保、さらには我が国における医療体制の維持を意図した重要な通知となります。

 

一方で私たちも、医療機関が示す「退院基準」についても充分理解しておく必要があります。

「退院基準」がいかなるものなのか?

医療機関がむやみになんの根拠もなく退院許可を出すことはそもそもありません。

介護保険サービス事業所は、「退院基準」自体をまず確認し、さらには「退院基準」に沿った適切な退院であることを理解する必要があります。

その先の受け入れ時期、受け入れ方法、情報の共有、そして最終的な判断は事業者とはなりますが、

私たちはこれらの内外的な情報や情勢を踏まえつつ、適切かつ柔軟な対応をその都度実施していかなければならない、そう思うわけです・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い「介護保険施設編」をお送りしました。

それではまた。

       

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