2021年2月

2021「総合事業の弾力化」「Sensin NAVI NO.522」

  • 2021.02.09
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその522」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!2021「総合事業の弾力化」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「総合事業だな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護と同じく大事な事業、それが総合事業です」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.522をお送りします。

さて、約6年前に導入された総合事業。経過措置を経て、本格的展開が始まったのが3年前の話。

この事業は、介護予防であった通所介護(デイサービス)と訪問介護を介護保険の保険給付対象から外し、

区市町村自治体が運営する地域支援事業の中に位置付けたもの。

 

総合事業はあくまで略称で、正式には「介護予防・日常生活支援総合事業」と言います。

 

 

介護予防相当の「現行サービス」、さらにはその現行を緩和した「緩和サービス」の二つが主な主軸となりますが、総合事業ではほかのサービスや展開にも期待されています。

 

そんな中、介護保険の要支援と認定された方へのサービスとして位置する「総合事業」の対象者が、この4月から拡大することになります。

いわゆる事業の弾力化であり、具体的には、一部の要介護者も利用できるようになるというもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業では、ガイドラインに沿って、内容ごとに区分を行っています。

 

・保険給付そのものの「従前相当」

 

・保険給付の基準を緩和した「サービスA」。

 

・地域住民が中心のボランティア活動として担う「サービスB」。

 

・短期集中予防サービスの「サービスC」

 

・移動支援の「サービスD」。

 

・・・ほかにも市町村独自の別のサービス体系も存在します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この4つの中で、特に注視していたのが当時「サービスB」。

仕組みが複雑なゆえなかなか積極的な自治体が少ないのが現実のようです。

実際、総合事業の大半は従来の保険事業者が担う「従前相当」と「サービスA」となっています。

つまりは「サービスB」はあまり展開されていないわけです。

数値でもみても、総合事業を対象に、全事業者の割合も、訪問が1.7%、通所が4.0%と非常に低いもの。

 

 

 

こうした実情を受け、今回示した打開策こそ、ご利用者の範囲を広げる「弾力化」というわけです。

4月から始まる新方針では、利用していた要支援者が介護認定で要介護者となっても、引き続き同じサービスを使えることとしています。

ただし、ご利用される本人が希望し、かつ保険者の市区町村が認めた場合に限定しています。

 

つまりは「継続者」「本人希望」「自治体の許可」が要件となりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ではこの総合事業の対象者拡大の理由とは?

 

 

 

 

同会議では・・・

「一定数の市町村において、同サービスを実施する上での課題として対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい」

 

…と理由を述べています。せっかく慣れたサービスを、要介護に変更された途端に利用できなくなる・・・。それはご利用者にとってもそうだが、サービスを提供する事業者にとってもそう。

利用が継続できることで、事業者側の経営も安定していきたいねらいがあるようです。

 

 

これ以前に、訪問介護の生活援助や、要介護度2までの通所介護を全面的に総合事業に移行される話もありました。それが今回先送りされると思われた中での今回の「弾力化」となります。

サービスBについては、基本的に身体介護や送迎などが原則伴わないことから、おそらく要介護2までの軽度者の利用に限られると思われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さてさて、そんな中でも要介護1と2の認定者は年間約250万人に及びます。

一方、サービスBのご利用者は2019年3月時点で多くても約2万人と推測されています。

そのうち要介護者に認定が変わるのは、多くても2~3%と言われており、凡そ500人前後。4月からの新制度が施行されたとしても、その対象者は少ないとされています。

しかしながら、そのサービスを提供する事業者はもちろん、マネジメントを行う介護支援専門員や地域包括支援センターなどの専門機関は、

おそらくその取扱いに少なからず困惑しそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業を利用するには、介護予防ケアマネジメントに基づくケアプランを策定する必要があります。

介護予防ケアマネジメントを実施しているのは、居住している地域の地域包括支援センターです。

一方で、指定の居宅介護事業所に業務委託している場合は、委託先の居宅介護事業所のケアマネジャーによって実施される場合もあります。

その対象者は、介護保険の要介護認定において要支援者(要支援1及び要支援2)に認定され、総合事業のみを利用する方です。つまりは介護保険の予防給付は受けないことが前提です。また介護保険の要介護認定を受けずも、基本チェックリストによって事業対象者となった方もそう。

 

今回の弾力化にて、要支援者が要介護者となったとしても、引き続き総合事業のみの利用の場合は、この介護予防マネジメントで取り扱うことになるそうです。

今後の発信や取扱いにも注目したい、そんな総合事業をお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!2021「総合事業の弾力化」をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

最後に!!

 

 

 

Sensin NAVIについてのご意見やご感想、また今後NAVIのテーマとして取り上げてもらいたい内容など、

なにかございましたら、下記のフォームにご入力いただければと思います。

今後のNAVIの参考とさせていただければ幸いです。

 

 

 

それではまた。

 

       

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