2020年9月

ユニットケアの「定め」。「Sensin NAVI NO.396」

  • 2020.09.13
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその396」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!ユニットケアの「定め」。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ユニットケア・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほう、今回は入所系の話か…。入所系は奴が最も得意とするジャンルだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よく知ってますね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.396」をお送りします。

 

 

まず、お題となる「ユニットケア」についてお話します。

ユニットケアとは、自宅に近い環境の介護施設において、他の入居者や介護スタッフと共同生活をしながら、入居者一人ひとりの個性や生活スタイルに応じて暮らしていけるようサポートする介護手法のことを指します。

 

特別養護老人ホームなどの介護施設は、常時入居者を見守りながら必要に応じて介護できる体制があり、入居者に対して365日・24時間体制の安心・安全を実現しています。その一方で、多くの要介護状態の高齢者を介護するという施設の性格上、多くの人を効率的に介護しようとして、「集団ケア」にならざるを得ない面がありました。

 

 

 

 

しかしながら・・・

入居者の尊厳ある生活を保障していくためには、一人ひとりの個性と生活リズムを尊重した「個別ケア」が求められています。そんな「個別ケア」を実現する一つの手法として取り入れられているのが、「ユニットケア」なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ユニットケア」の最大の特徴は、

①入居者個人のプライバシーが守られる「個室」

②他の入居者や介護スタッフと交流するための「居間」(共同生活室)

…があること。

入居者10人前後を一つの「ユニット」として位置づけ、各ユニットに固定配置された顔なじみのstaffが、入居者の個性や生活リズムを尊重した暮らしをサポートします。

 

 

 

 

 

 

ちなみにユニット型特養の介護職員の配置基準は、

 

従来型特養と同様に「常勤換算方法で3:1以上の介護職員又は看護職員を配置」となっています。

 

仮に、ご入居者の定員が100人であれば、施設全体で最低33.3人の介護職員または看護職員の雇用が必要です。

従来型であれば、上記の基準を満たすことで良いのですが、ユニット型の場合はさらにプラスαの配置が必要となります。

上記の基準に加え、ユニット型特養は以下の3つの基準が設定されています。

 

 

 

⚪ユニット型特養に定められている基準

 

「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置」

 

「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」

 

「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてここで例を用いながら具体的に紹介していきます。

 

施設全体の定員が100人(ユニット定員10人×10ユニット)だった場合、

先にご説明した最低配置人数33.3人の介護職員を10のユニットに振り分け、1ユニット3.33人の介護職員が配置されることになります。

 

 

ただし、1ユニットに常時3.33人されているのではなく、これはあくまで常勤換算上の数値。

従来型特養と同じく「定員あたりの人員配置」で算出された33.3人を10ユニットに振り分けているということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・さて、1ユニット10人定員、10ユニット、施設に定員数100人で算出すると、1ユニットあたり3.33人配置となるわけですが…。

 

 

ここで大事なのがユニット基準!

 

 

3.33人でユニット型特養の基準である、

「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置」

「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」の勤務が組めるか否か?

 

 

 

 

 

 

 

…その答えは!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は次回「その弐」で紹介します!!

 

 

 

以上!ユニットケアの「定め」をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「引っ張るなぁ!」

 

 

 

       

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