2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈➈」「Sensin NAVI NO.570」

  • 2021.03.26
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその570」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑨」「Sensin NAVI NO.570」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Q&Aも見つつ、とにかく解釈と理解だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさにそうですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.570をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「通所事業における区分支給限度額の取扱い」となります。

 

これは令和3年度の法改正のうち、評価の適正化・重点化を意図したもの。

この見直しは、今回の改正の中でも重要なポイントのひとつとなります。

見逃さないようにしないと、結果大変な事態を招くおそれもあることから、十分理解した上で、適切な取扱いを行う必要があります。

 

この評価の適正化と重点化のうち、まずは同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法についても見直されます。

これまで訪問介護のみに適用されていた内容ですが、今回対象事業が拡張されることになります。
通所系サービス、多機能系サービスについて、同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いなければなりません。

つまりはこれまで多くサービスを利用していた場合に、この見直しを経て限度額超過が発生する可能性があるわけです。

訪問介護だけでなく、ほかの事業にも派生したこの取扱いは、今後大きな影響を与えそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな同一建物等居住者に係る減算の適用以外にもうひとつ!

先日厚労省からの介護最新情報でもその細かな解釈が示されたところですが、

いわゆる通所事業における区分支給限度基準額の取扱いの見直しです。

先述したのはあくまで同一建物等居住者に限定したものですが、今回のものは通所事業すべての大規模型が対象とされます。

つまりは、大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いる必要があるわけです。

これは通所事業の通所介護、通所リハビリテーションについて、通常規模型のサービスを利用する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点からの見直しとのこと。

大規模の単価が低いことから、半ば一か月を通して通常規模の事業所より多く利用できる実情からの是正と言えます。

その詳細がこちら!厚労省からの資料を抜粋したものとなります。

① 区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目を除き、総単位数を計算する。

 

② 基本報酬について、通常規模型にて計算した場合の単位数に置き換えた上で、区分支給限度基準額管理の対象
外の算定項目を除き、総単位数を計算する。

 

③ 区分支給限度基準額の管理においては、①の総単位数ではなく②の総単位数にて行う。

 

 

 

 

ちなみに①の区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目は、

 

・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

・事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合

・サービス提供体制強化加算

・介護職員処遇改善加算

・介護職員等特定処遇改善加算

 

・・がそうです。

 

 

 

 

 

 

このような取扱いについて、仮に限度額を超過した場合、厚労省から発出されている例題を用いて紹介します。

 

 

 

・要介護1(区分支給限度基準額 16,765単位)の被保険者(1割負担)

・大規模型通所介護費(Ⅱ)を算定する通所介護事業所(通所介護Ⅲ61/15-4811/620単位)を29回利用

 

 

上記の例題をもとにお話していきます。

筆者的にはかなり複雑なものと考えます。よ~く読まないとなかなか頭に入らない、そんなつくりとなっています。

 

 

 

(具体的算定方法)

 

 

① 給付管理上は、通常規模型通所介護費(通所介護Ⅰ61/15-2446/666単位)を用います。

 

ただし、給付管理における保険給付対象を超えた回数分は、大規模型通所介護費(Ⅱ)(通所介護Ⅲ61/15-4811/620単位)で算出した単位数を用いることになります。

給付管理における保険対象となる回数(自己負担が初めて生じる回数)は区分支給限度基準額(16,765単位)を超える26回であることから、

給付管理における保険給付対象は、17,316単位(666単位×26回)となります。

 

 

 

そして保険給付対象を超えた全て自己負担となる回数分として1,860単位(620単位×3回)となり、

17,316単位と1,860単位を合算した19,176単位を給付管理用の単位数として用います。

 

 

 

 

② サービス単位/金額の計算は、大規模型通所介護費(Ⅱ)(通所介護Ⅲ61/15-4811/620単位)の単位数に実際にサービスを行った回数を乗じるため、

17,980単位(620単位×29回)となります。

 

 

 

 

③ 区分支給限度基準額を超える単位数は、①で求めた給付管理単位数(19,176単位)から区分支給限度基準額(16,765単位)を控除して求めるため、

2,411単位(19,176単位-16,765単位)となります。

 

 

 

④ 区分支給限度基準内単位数は、②で求めたサービス単位/金額( 17,980単位)から③で求めた区分支給限度基準額を超える単位数(2,411単位)を控除して求めるため、

15,569単位(17,980単位-2,411単位)となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まじでやばいな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑨」「Sensin NAVI NO.570」をお送りしました。

それではまた。

       

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