ケアマネの歴史「Sensin NAVI NO.546」
- 2021.03.03
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその546」となります。
・・・今回のお題は!ケアマネの歴史「Sensin NAVI NO.546」をお送りします!
「歴史?」
「歴史を紐とくことが読解への道だ・・」
「大げさですね・・」
「大袈裟ではぬわぁい!」
それでは!「Sensin NAVI NO.546」をお送りします。
今回は「介護支援専門員」のお話です。
介護保険法等を根拠に、ケアマネジメントを実施することのできる資格のこと。要支援や要介護認定者およびそのご家族からの相談を受け、介護サービスの給付計画、いわゆるケアプランを作成します。また自治体や他の介護サービス事業者との連絡や調整等を行うのもこの資格者の役割。
一般にはケアマネジャーとも呼称され、介護関連の資格でも上位のひとつに位置づけられています。
さて、そんなケアマネジャーという職種が創設されたのは、2000年の介護保険法の施行と同時期。
ケアマネジャーの主たる仕事である、
「ケアマネージメント」または「ケースマネージメント」…
以前は社会福祉士や社会福祉主事といった方々が実施していました。
これが介護保険制度の中で、正式に「介護支援サービス」として組み込まれていくわけです。
この「介護支援サービス」を提供する専門職として、新たに法制化されたのがケアマネジャーです。
こうした「相談援助業務」に対し、公的な制度で報酬が認められたのは介護保険が初めてと言われています。
ケアマネジャーの歴史は、介護保険法とともに歩んできています。
そもそも、介護保険法は、日本の高齢化が急激に進んだことで施行された制度のこと。
皆様もご承知かと思いますが、国の人口に対し65歳以上の人の占める割合を「高齢化率」と言います。
その数字が7%を超えた社会を「高齢化社会」…
さらには14%を超えると「高齢社会」としています。欧米をはじめ多くの先進国がすでに高齢社会になっていますが、日本の場合は大きく異なります。
1970年に高齢化が始まり、わずか24年で高齢社会に突入しているわけです。
現在は、少子化とともに「超高齢化社会」へ突入しています。
こうした急激な変化により、即急な対応が迫られたわが国にて施行されたのが、
介護保険法です。
急激な高齢社会への変化…。
誕生したケアマネジャーの当初は、その役割が十分に理解されていませんでした。
介護保険法が施行された際、厚生省(現厚生労働省)の担当者自身が「走りながら考える」と言ったほど、多くの問題を含んだままの見切り発車とされていました。
ケアマネジャーの業務体制もそうで、さまざまな矛盾が生じていくことになります。
そんな中、さまざまなな矛盾改善を目的に、2006年の改正で大幅な見直しが行われました。ケアマネジャーの5年ごとの更新制、さらには新たに主任介護支援専門員の資格が設立されています。
またケアプランの作成の報酬は要介護度別に設定され、一人あたりの受け持ち数が多くならないように工夫されるようにもなります。
そしてこれ以降、ケアマネジャーの業務はさらに変化し続けることになります。
当初設定されていた要介護者へのサービスのほか、要支援者を対象とした介護予防サービス、さらには地域密着型サービスなど、社会のニーズに応じたサービス体系が多数創設されていきます。
またケアプラン作成に係るProcessも明確に示されるほか、月一回のモニタリングの実施、集中減算に係る書類提出など、その役割は増加する一方です。
それに利用層も要介護別だけでなく、所得等に応じた自己負担額の差異、さらには食費や居住費の軽減制度である負担限度額証、一定のサービス利用による高額介護サービスなども、ケアマネジャーを担う上でも欠かせない情報量も多いわけです。
そして昨今、訪問介護と通所介護における「介護予防サービス」が、市町村が実施する総合事業へ移行、障がいサービスと介護サービスの垣根を超えた新たな枠組み「共生型サービス」、
介護職員をはじめとした処遇の改善かつ人材確保と定着を目的とした「処遇改善加算」と、介護を取り巻く法体系はますます複雑となっています。
そんな中、ケアマネジメントを担うケアマネジャーの「質」についても昨今言及されています。
質の高いケアマジメントを実現させる為、経過措置段階ではありますが、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任介護支援専門員に限定したり、特定事業所加算の算定を要件に、様々な研修や24時間の連絡体制、実習生の受け入れなど、2000年当初と比較しても、その時には想像もしていなかった業務や役割がいままさに求められているわけです。
そして今回令和3年度の法改正・・・。
ここでも、居宅介護支援事業所に「感染症対策」「BCPの作成」「人権擁護と虐待防止に係る取り組み」など、ほかのサービス同様運営基準そのものに組み込まれることになるわけです。昨今の感染症や災害に対する備え、或いは人権擁護や虐待防止の観点から、どれも必要な要素には違いありません。
しかしながら、法改正によるこれだけの諸業務・・・。ルール化された制度体系の中での事業運営とその管理とはいえ、とにかくその変化に大丈夫できるのか?
それは全国の居宅介護支援事業所だけでなく、全国の介護サービス事業所も同じはず・・・。
単に介護や支援、ケアマネジメントを行うだけでは、もはや事業運営はできない時代に突入しています。
介護業界を担うには、最低限事業に係る基準を熟知した上、その基準に沿った運営をいかに継続的に行っていくかを、日々確認していく必要があります。
最近は「できている」「できていない」といった話ではなく、もはや「できていて当たり前」。
そしてそのできている中身や内容を問われるのが、「介護保険制度」なのです。
それは単に管理者だけの話ではありません。
直接支援となる介護職員、そして相談員や介護支援専門員など、制度に関わるすべての職種にも求められるのが、「制度理解」にほかありません。
以上!ケアマネの歴史「Sensin NAVI NO.546」をお送りしました。
それではまた。
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