2020年10月

共生型サービスってなに?「Sensin NAVI NO.422」

  • 2020.10.15
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその422」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!共生型サービスってなに?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あの共生型サービスね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そう!これからの福祉を語るには、この共生型サービスがいわばキーになるわけだぁ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「キー・・・つまり鍵ということですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.422」をお送りします。

介護保険法、障害者総合支援法の同時改正まであと半年が切りました。
その中で、平成30年度の同時改正で新設された、「共生型サービス」を皆様はご存じでしょうか?
残念ながら、意外と知られていないのがこのサービス。…ですが、これからの地域包括ケアシステムの構築、さらには共生社会の実現には欠かせないサービス体系のひとつと言われてます。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等について、高齢者や障がい児者が共に利用できるよう、平成 29 年5 月 26 日に成立した制度のこと。
この制度により、介護保険又は障がい福祉サービスの指定を受けている事業所に関して、設備基準や人員基準の緩和が適用されるものとなります。
具体的には・・・・
例えば、障がい福祉サービスの指定を受けている事業所が、介護保険の「共生型サービス」の指定を受けたい場合には、障がい福祉サービスの設備基準及び人員基準を満たしていれば介護保険の事業者指定を受けることができます。

 

 

 

 

 

 

従来の制度では、障がい者が65 歳になると同時に、障がい福祉サービスから介護保険サービスに切り替えなければなりませんでした。

65 歳になった障がい者は、顔なじみのヘルパーのほか、通い慣れたデイサービス事業所等を変更せざるを得ない状況だったわけです。それが「共生型サービス」が導入されたことにより、介護保険サービスに切り替えることなく、65歳になっても、それまで通りの使い慣れた障がい福祉サービス事業所を継続利用することができるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまりは、

①介護保険サービス事業所

②障がい福祉サービス事業所

 

いずれかの運営基準や指定基準を満たしていれば、「共生型サービス事業所」として介護保険・障がい福祉どちらの指定も受けることができます。

 

 

 

そのため、それぞれのサービスの担当職員同士の連携の向上による業務の効率化や人材確保の軽減、提供するサービスの質の向上を目指すことができます。

 

 

 

 

 

「共生型サービス」として指定申請ができるサービスは以下のとおりとなります。

 

①訪問系サービス

①デイサービス

③ショートステイ

④「通所・泊まり・訪問」を一体的に提供するサービス

・・・の4 種類です。

 

 

 

 

 

介護保険サービスが、仮に障がい福祉サービスの指定を受ける場合は、以下のパターン例が想定されます。

 

 

 

 

(介護保険)訪問介護⇒(障がい福祉)居宅介護

(介護保険)通所介護⇒(障がい福祉)生活介護

(介護保険)ショートステイ(短期入所生活介護)⇒(障がい福祉)短期入所

(介護保険)小規模多機能型居宅介護(通い)⇒(障がい福祉)生活介護

(介護保険)小規模多機能型居宅介護(泊り)⇒(障がい福祉)短期入所

 

・・といった感じです。

 

 

 

 

 

 

 

これがその逆の障がい福祉サービスが、介護保険サービスの指定を受ける場合ですと・・・

 

 

(障がい福祉)居宅介護⇒(介護保険)訪問介護

 

(障がい福祉)生活介護⇒(介護保険)通所介護

 

(障がい福祉)短期入所⇒(介護保険)ショートステイ(短期入所生活介護)

 

 

・・・となります。

 

あくまでこれらはほんの一例ですので、

ほかにも介護保険サービスの通所介護が、

障がい福祉サービスの自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)、あるいは放課後等デイサービスの指定を受けることもできます。

 

 

 

 

 

最後に、参考までに障がい福祉サービス事業所が介護保険サービスを「共生型サービス」として指定を受けた場合の単位数です。

 

 

「共生型サービス」は本来の介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価と区分されます。

 

 

 

居宅介護 → 訪問介護:訪問介護と同様の単位数(※1※2)

 

 

生活介護 → 通所介護・地域密着型通所介護:通所介護・地域密着型通所介護の所定単位数に93/100を乗じた単位数

 

 

短期入所 → (介護予防)短期入所生活介護:(介護予防)短期入所生活介護の所定単位数に92/100を乗じた単位数

 

 

以上、新設された共生型サービスの概要となります。

 

 

 

 

以上!共生型サービスってなに?をお送りしました。

それではまた。

       

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