令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅳ」「Sensin NAVI NO.516」
- 2021.02.02
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその516」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅳ」をお送りします!
「続くわね、序章。今回で4回目じゃない」
「ドラク〇Ⅳだな。天空seriesやな・・」
「なんですか、そのくだりは・・」
「よくわかんくなってきたな・・」
「ほんとほんと・・・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.516」をお送りします。
厚労省の社会保障審議会より、令和3年度の介護報酬改定に関する詳細が公開されています。
今回もその介護報酬に係るお話です。
次回の介護報酬は全体で0.7%の増額とされ、うち0.05%がコロナ対応として考えられています。
その介護報酬の全体像ですが、
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系、訪問介護や看護、通所介護などの居宅系、さらには小規模多機能型居宅介護などの地域密着系それぞれの介護報酬に係る『算定構造』が示されています。
ではその中身はどうなのか?
事業別で見たときの変化点は?
各加算の行方は如何に?
業界が注目する、三年に一度の改正の全容がいままさに明らかにされつつあります。
これまで施設系では介護老人福祉施設と介護老人保健施設、居宅系サービスでは通所介護、通所リハビリ、さらには地域密着型、居宅介護支援を紹介しています。
今回はサービス別ではなく、
敢えて幅広く「抜粋版」として進めていきます。
まずは介護保険施設に新たに創設された加算のひとつ、
「自立支援促進加算」です。
これは、ご利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から創設されたもの。
全てのご利用者に対し、医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施のほか、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を要件とした加算です。
なお、単位数は月額で300単位と設定されています。
具体的算定要件は以下のとおりとなります。
イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
ロ イの医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二 イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
まだ詳しいQ&Aが発出されていない状況ですが、「医師の役割」が非常にポイントになりそうです。
また科学的介護を目的したデータベース、CHASEの活用もその要件とされていることから、なかなかハードルは高そうです。
しかしながら、その単位からみても、非常に収益に影響を与える加算です。介護保険施設にとって今後の算定の可否はしばらく議論されそうです。
特にご利用者数によって比例する加算ですので、定員規模によっては非常に高い算定額となるわけです。
特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設は、基本嘱託医による配置である為、週1~2回の関わりが大半かと・・。その為この加算を算定するにはいささか難しいように感じます。やはり算定しやすいのは、どちらかと言えば常勤配置がほぼ基本となる介護老人保健施設と言えます。
次に紹介するのは、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、
新たに訪問系サービスに新設される
「認知症専門ケア加算」。
これまでほかの事業体系には設定されていましたが、今回は訪問介護や訪問入浴介護にその対象が拡張されることになります。
・認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
・ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
・・・で、地域密着型サービスの訪問系である定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、
認知症専門ケア加算(Ⅰ)が90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)が120単位/月となるそうです。
ちなみに算定要件ですが、既存の他サービスの認知症専門ケア加算と同様の要件となります。
まずは認知症専門ケア加算(Ⅰ)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者がご利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
次に認知症専門ケア加算(Ⅱ)は、
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
・・となります。
しかしながらやはりネックとなるのが「資格要件」。
認知症介護実践リーダー研修ないしは、指導者養成研修の終了が必要となることから、
その要件を満たした訪問介護員を果たして配置できるのか・・・・と単純に思うわけです。
それに日常生活自立度の半分以上がⅢ以上という設定もなかなかです。
要介護度3以上が、基本特養の入所要件となったことで、以前よりも在宅で過ごされる中重度者が少なくなったと言われています。地域によっては、通所介護のサービスを受ける大半が要介護度2以下だったり、訪問介護もその通所介護に伴う送り出しと迎え入ればかりの事業所も増えてきています。そんな状況の中で、この割合をクリアできる事業所がどれくらい存在するのか…。資格要件同様、なかなか難しい要件に違いありません。
以上!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅳ」をお送りしました。
それではまた。
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