2021年1月

令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅱ」「Sensin NAVI NO.511」

  • 2021.01.28
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその511」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅱ」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「序章・・?まさに前置きね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いよいよ迫る令和3年度改正!」

「オラ、わくわくスっぞ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サイヤ人ですか、あなたは・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基準を見れば変身するわけだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それはないですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.511をお送りします。

 

 

この度、

厚労省の社会保障審議会にて、令和3年度の介護報酬改定に関する詳細が公開されました。

 

前回のNO.508では、運営や人員等の基準に関する改正について紹介しましたが、

今回は介護報酬です。

 

次回の介護報酬は全体で0.7%の増額とされ、うち0.05%がコロナ対応として考えられています。コロナ対応の0.05%は、9月末までを想定して組み立てられています。

 

 

その介護報酬の全体像ですが、

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系、訪問介護や看護、通所介護などの居宅系、さらには小規模多機能型居宅介護などの地域密着系それぞれの介護報酬に係る『算定構造』が示されています。

 

 

 

ではその中身はどうなのか?

事業別で見たときの変化点は?

各加算の行方は如何に?

 

 

 

業界が注目する、三年に一度の改正の全容がいままさに明らかにされつつあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは施設系のうち、介護老人福祉施設と介護老人保健施設を紹介します。

 

前者の介護老人福祉施設とは、老人福祉法上の特別養護老人ホームを指します。

要介護度3以上を主な対象とした施設ですが、今回の改正にて基本単価となる1日あたりの介護報酬は14単位~17単位増加します。また後者のリハビリテーションを主に、在宅復帰を目的とした介護老人保健施設、いわゆる老健の介護報酬も、13単位~16単位UPすることなります。

 

 

 

 

 

 

では単純に増収となるのか?

 

・・・決してそうではありません。

今回の改正にてこの二つの介護保険施設の大きな見直しは、既存の栄養マネジメント加算が包括化されたことにあります。

 

これまで栄養マネジメント加算は、3か月の見直しを軸とした栄養計画の立案、常勤の管理栄養士などを要件とした加算の位置づけでした。昨今の算定率はほぼ90%であり、栄養に対する重要性も含めた観点から、次回改正では基本単価に包括化されることになります。つまりは加算ではなく、運営基準に盛り込まれるわけです。

 

この栄養マネジメント加算が、一日14単位の算定でしたので、ほぼほぼその加算分が基本単価に含まれたと言うこと。

つまりは結果的に増額したことには当たりませんが、若干要介護度が高い方については最大17単位ですので、包括化の影響により少なからず増えてはいます。この包括化は、同じ介護保険施設である老健も同様です。

なお、この包括化により、これまでの栄養マネジメントが基本的考えと方針になることから、その取り組みに違反、または逸脱するようであれば、今後は減算対象となります。

つまり、運営基準に盛り込まれることで、特に県が実施する指導監査での着目点に含まれることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、この栄養マネジメント加算の包括化を受け、新たに創設されたのが「栄養マネジメント強化加算」。

これは一日11単位が算定可能ですが、人員配置要件のほか、介護データベース、いわゆるCHASEを活用する必要があります。

プラスαの配置と取り組みを行うことを要件に新設された加算こそ、栄養マネジメント強化加算です。

ほかにも、それぞれ看取り期やターミナルを目的とした取り組みを評価する加算についても、

これまで最大算定日数が30日であったものが、今回の改正を経て45日まで拡張されます。もちろん当日や前日、30日までの加算率同様、45日以下の単位もまた異なる形で設定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それからやはり大きいもののひとつが「サービス提供体制強化加算」。

これまでのNAVIでも取り上げましたが、今回の改正でこれまでの枠組みが大きく見直されます。

1日22単位といった最上位を設定し、介護福祉士率80%以上という新たな要件が追加されることになります。この22単位は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)として設定され、これまで最上位とされていた18単位の60%以上は、今回(Ⅱ)に位置付けられることになります。

ちなみに介護職員等特定処遇改善加算も、これまで最上位を対象に(Ⅰ)に分類されていましたが、今回の見直しを経て新たな(Ⅰ)に加え、(Ⅱ)であったとしても算定できるようになります。

 

 

ほかにも安全対策体制加算や自立支援促進加算などの新設の加算、さらにはこれまでの褥瘡や排せつに係る加算も大きく見直されることになる、介護保険施設となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に通所介護と通所リハビリ。

こちらは通いを主としたサービスですが、どちらも基本単価は増額します。

しかし、これも先述の二つのサービス同様、通所介護であれば「入浴介助加算」、通所リハビリであれば「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」の包括化が図られることから、一概に増収とは言えません。

入浴介助加算はこれまで50単位ですが、今回の改正を経て、(Ⅰ)と(Ⅱ)に分類され、それぞれ40単位と55単位に大別されます。既存の50単位が(Ⅰ)にあたりますので、実際には減収になりかねません。

また通所リハビリのリハビリテーション加算(Ⅰ)も、月単位で330単位の加算算定であった為、延べ回数によっては減収になります。

 

通所においては、栄養、リハビリ、ADLと、それぞれの項目の加算が見直される一方で、先述したサービス提供体制強化加算も同様に変更されます。施設系の最上位が80%に対し、通所系は70%以上に設定されることなります。

このように、サービス体系別にみても大きく見直されるのが、今回の令和3年度改正です。

 

一旦はここまでで、次回は地域密着型、さらには居宅介護支援を紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅱ」をお送りしました。

それではまた。

       

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