2021年1月

口腔衛生管理に係る加算。「Sensin NAVI NO.488」

  • 2021.01.03
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

あけましておめでとうございます、ブロガーのMるでございます。

新年初にお届けするSensin NAVIですが、今回で「レッスンその488」となります。

バックナンバーも是非ご覧いただきたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて、今回のお題は!口腔衛生管理に係る加算をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末は確か栄養と口腔だったわね・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「む?悔しいが覚えていないぞ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あまり興味がなかったんですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「むむ!??」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.488」をお送りします。

続々と進む令和3年度介護保険制度の改正。
厚労省の社会保障審議会において、その内容の審議が進められています。
現状でも多くの改正案が提示され、また具体的にもなりつつあります。当初微弱な改正と評されていた改正も、かなり大規模な形になりそうです。

 

 

前回は「栄養と口腔」についてを紹介したところですが、

今回はその後者の口腔について、前回のNAVIでも触れた加算の概要をお伝えしていきます。

見直しが図られる最中とはなりますが、敢えておさらいも含めて紹介していきます。

それが「口腔衛生管理加算」と「口腔衛生管理体制加算」です。

同じような名称ですが、それぞれ異なる加算となります。後者は次回改正について廃止になる予定となっていますが、次回の運営基準に繋がる内容となっていますので、単純に「廃止」されるだけの話ではないということです。

 

 

 

 

 

まずは口腔衛生管理加算について!

この加算は、特別養護老人ホーム等において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを実施することを評価する加算です。

口腔ケアを実施することで、口腔機能の維持、改善だけでなく、肺炎の予防にも繋がるとして口腔ケアの取り組みを評価するために設けられています。

 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

 

 

 

なお、1ヵ月あたり一回、90単位を算定できる加算となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件は以下のように定められています。

 

・口腔衛生管理体制加算を算定していること

 

まずはこの体制があるか否か、加算を算定しているかが前提となります。

 

 

 

口腔衛生管理体制加算は、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る技術的な助言や指導を介護職員が受けて、入所者の口腔ケアの質を向上させる体制を整えることによる加算になります。
類似の加算として口腔衛生管理加算というものがありますが、これは入所者に口腔ケアを実施した際に加算されるもので、施設に従事する介護職員を対象に、指導や助言を行うことによって加算される口腔衛生管理「体制」加算とは別の加算です。
この口腔衛生管理体制加算には、入所者の口腔衛生管理の体制強化を図り、発熱や肺炎などの病気の予防や口腔内の病気を予防する目的があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔衛生管理体制加算は、

 

介護老人福祉施設、介護老人保険施設といった介護保険施設のほか、

・特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

・・・でも算定する事ができます。ここが口腔衛生管理加算と異なる点のひとつです。

 

 

口腔衛生管理体制加算の算定には、歯科医または歯科医の指示を受けている歯科衛生士が、介護職員へ毎月1回以上口腔ケアに関わる技術的助言および指導をしている必要があります。

また、歯科医または歯科医の指示を受けている歯科衛生士の助言や指導に基づき、口腔ケア計画書を作成しなければなりません。

なお、口腔衛生管理体制加算では、算定要件を満たした施設へ月/30単位の加算がなされます。

 

 

 

 

このような体制を前提に、「口腔衛生管理加算」を算定していくことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからはその要件の続きです。

 

 

 

・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月2回以上行うこと

 

・歯科衛生士が、入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと

 

・歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示、口腔ケアの内容、介護職員への技術的助言及び指導、その他必要な事項を記録すること

 

・歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること

 

・入所者の口腔の状態により医療保険による対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるように情報提供を行うこと

 

・歯科衛生士が行った口腔衛生管理についての実施記録を管理し、必要に応じて写しを入所者等に対し提供すること

 

 

・・となります。このように複数設定された要件を満たすことが必要となります。

ちなみに、今度の改正では、これらにプラスした新区分が創設される予定です。

それは介護データベースを活用したもので、いわゆるCHASEとの連動による新区分とのこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!口腔衛生管理に係る加算。をお送りしました。

それではまた。

       

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