地域密着型サービスの役割②。「Sensin NAVI NO.332」
- 2020.05.17
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその332」となります。
・・・今回のお題は!地域密着型サービスの役割②。をお送りします!
「前回の続きね・・」
「どのサービスも大切な社会資源。私たちの生活を支えるものに違いありません・・」
「お、ちょっとはレベルアップしたかしら・・」
「いやいや、まだまだですよ・・」とほほ・・。
それでは!「Sensin NAVI NO.332」をお送りします。
地域密着型サービスとは、高齢者が自宅や居所などの住み慣れた地域で、自分らしく尊厳を持って生活できるように、身近な市町村等で支援が提供されるサービスのことです。
代表的なのものに、「小規模多機能型居宅介護」といったものがありますが、地域包括ケアシステムの提唱と実現に向けた法改正を受け、グループホームや小規模なデイサービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等も含まれるようになってきました。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型通所介護(デイサービス)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・・・など様々な事業形態がある中で、今回紹介したいのはその中の「小規模多機能型居宅介護」!
サービスを提供及び運営していく為には、法令で定められた各基準を満たす必要があります。
それがいわゆる「指定基準」のことで、その基準は大きく「人員」「設備」「運営」に分かれています。
今回はその中の「人員に関する基準」についてお話していきます。
介護保険制度には、通所介護や訪問介護、短期入所生活介護といった、住まいが在宅にてサービスを受けるものと、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等24時間支援を受けることができる施設サービスがあります。
地域密着型サービスも、それらのサービスに類似したものですが、ほかのサービスと比較すると若干複雑な仕組みとなります。
よりきめ細かなサービスを提供できるよう、そのサービスの水準を維持する上でも設定されているもので、事業者側はしっかりとその定めを遵守した上で事業運営と管理を行わなければなりません。
さて!
小規模多機能型居宅介護における人員基準には、「管理者」「介護従業者」「看護職員」「介護支援専門員」といった職種が必要とされています。
このうちの介護従業者ですが、小規模多機能型居宅介護は基本的に登録制となります。
登録制により、「通い」「訪問」「泊り」の3つサービスをニーズや状態に合わせて利用できることができるサービスです。事業の特色から、訪問を担当する者と通いを担当する者がそれぞれ必要で、また夜間業務においても宿直者や夜勤者をそれぞれ1名配置する必要があります。宿直者と夜勤者の考え方については、在宅待機や泊りの利用者の有無にて柔軟に考えられるようになっています。ほかのサービスが「介護職員」と明記されているのに対し、ここでは「介護従業者」といった名称を使用するのも違いのひとつとなります。
・・・次にその人員基準について、さらに具体的に説明していきます。
「通い」「訪問」「泊り」といった複合的サービスの特質上、単に〇対〇といった人員では片づけられないのがこのサービスの特徴です。まず、「訪問」を担う職員は、常勤換算で1名以上配置することが義務付けられています。
また、「通い」もそのご利用者が1~3名を上限として増えるごとに、「通い」対応の職員を1名以上配置することが義務付けられています。
なお、「通い」のご利用者数は前年の平均利用者数になりますが、新規開設の場合は推定で設定されます。夜間業務の場合には宿直勤務者を1名、夜勤1名以上を配置しなければなりません。上記すべての人員基準を満たす必要があります。
さらに、このサービスでは看護師又は准看護師を専従で1名以上配置する必要があります。
小規模多機能型居宅介護の場合は、保健師、看護師又は准看護師を1名以上配置しなければならないとされており、一方の看護小規模多機能型居宅介護の場合は、保健師、看護師又は准看護師は常勤換算法で2.5以上必要となります。
このように、多くのサービスを提供する、そして提供すべき事業であるからこそ、それぞれ満たすべき基準が定められているわけです。
以上!地域密着型サービスの役割②。をお送りしました。
それではまた。