介護保険あるあるVOI.29。「Sensin NAVI NO.265」
- 2020.02.16
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその265」となります。
・・・今回のお題は!
介護保険あるあるを お送りします!
「何度も言うけど、誰が見てくれていることやら。」
「いいんです!」
そんなマニアックかつコアな内容こそ、このSensin NAVI。
この介護あるあるでは、皆様のリクエストにお答えしながら進めていきます。
それではSTART!
トゥルるるるるるるるうるるるるるるうるるうるるるうるるうるる…♪
ガチャリン。
「ウっす!久しぶりに聞いてみようかな。」
Q:71 介護保険制度に設定されている「地域区分」について教えてください。
「お、噂のスクワットマン!」
Q:71 介護保険のサービスには、本体の介護報酬のほか、加算や減算等様々な設定がされています。その中でそれぞれの事業やサービス別に基本単位である介護報酬が決められており、それらを利用する際の費用については、その単位に対して地域区分で決められた金額を掛けて計算することになります。
この地域区分は、地域間における人件費の差を勘案したものとなります。要は地域間の介護保険費用の配分方法を調整するために設けられた区分のことで、遡ること平成24年度報酬改定までは、
「特別区・特甲地・甲地・乙地・その他」の5区分でした。
その後平成24年度報酬改定以降、
「1級地・2級地・3級地・4級地・5級地・6級地・その他」の7区分、
さらには平成27年度報酬改定以降「1級地・2級地・3級地・4級地・5級地・6級地・7級地・その他」の8区分となりました。
掛けることになる金額は、1級地区分が最も高いもので、7級地の次のその他区分が最も低いものとなります。
なお、直近の2018年度の介護報酬改定では、客観性や公平性の観点から、
介護報酬の地域格差を目的に、地域区分の設定方法に変更が加えられています。介護報酬における地域区分の設定は、その地域の公務員に対する地域手当の設定が基準になっており、
それが改正によって「隣接する地域の地域手当」に合わせて見直せるようになったわけです。
「う〜ん、やっぱり体がなまる話だなぁ・・」
それではまた。ガチャロン。
「やっぱり男は黙って、スクワットだぁ!」
トゥルルルルルウルルるウルルウルルるる・・・・♬♫
ガチャ!
「元気いっぱい、ご飯は6杯、味噌汁3杯。今日も元気なM岡っス!」
Q:72 介護保険制度には、「特別地域加算」や「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」がありますが、実際どういった加算なのか教えてください。
「お、探究心がいいねぇ。笑いの四次元ポケットことM岡くんじゃないか」
出現率高っ!
さて!
Q:72 特別地域加算は、奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域で介護サービスを行う場合の加算のこと。この特別地域加算では、介護報酬単位に15%の加算を行います。
一方の中山間地域における小規模事業所加算はは、10%が加算されます。特別地域加算、中山間地域などにおける小規模事業所加算の対象サービスは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・居宅介護支援です。なお、これら加算類は、支給限度額の対象とはならない加算です。
さてここからはさらに詳細に説明していきます。
まず、「特別地域加算」ですが、
「厚生労働大臣が定める地域(平成24年3月13日厚生労働省告示第120号)」に所在する事業所が特別地域加算(15%加算)の対象になります。
「特別地域加算」の算定にあたっては、あらかじめ届け出が必要で、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」にも該当する場合、両方の算定ができます。
次に・・・・
「中山間地域等における小規模事業所加算」については、「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)」第一項に定められた中山間地域等に所在する事業所で、かつ、小規模事業所であると認められた事業所は、「中山間地域等における小規模事業所加算」(10%加算)の対象になります。
「中山間地域等における小規模事業所加算」の算定にあたっては、先ほどの加算同様あらかじめ届け出が必要です。
この「小規模事業所」であるか否かの判定は、前年度の4月~2月(11か月)の平均(前年度の実績が6か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3か月の平均)が、サービスごとに定められた施設基準に該当するかにより判定します。
居宅サービス(要介護者)と介護予防サービス(要支援者)が同一の事業所において一体的に運営されている場合でも、「小規模事業所」の該当の有無については、別々に判定します。
一度加算を算定しても、訪問回数やご利用者の増加により前年度(4月~2月(11か月))の平均が「小規模事業所」の施設基準に該当しなくなった場合は、加算は算定できませんので届け出が必要です。
これらの加算は、介護サービスの拡充を意図したもので、どうしても山間部や離島といった地域における運営は、その利用数も都市部と比較しても少ないです。また、その都市部と比較しても移動距離や時間に費やす比重も高くなります。そうした観点を勘案し、かつ継続的かつ安定的な運営を確保していけるよう設けられた加算と言えます。
それではまた。ガチャ。
「今回はなかなかコアな内容だ!」