2019年10月

軽減税率

  • 2019.10.14
  • 法人
  • Posted by | sensin

こんにちは。財務経理課の村本です。
このブログですが、ラグビーワールドカップのスコットランド戦が始まる前に書いておりまして、今から応援するところです。
にわかファンですが、20年以上前にラグビーをほんの少しだけやったことがあったのを思い出しながら見ています。

 



さて今月から消費税アップ、介護・障がい・医療の報酬改定、保育無償化といった制度改正があり、対応中です。
なかでも消費税は軽減税率がややこしいですね。

 

 

 

当法人の中で軽減税率に該当する支払は
 ・保育園の給食の食材、粉ミルクなど
 ・高齢者 施設のユニットやイベントで購入するおやつ、飲み物
 ・就労支援事業の原材料
などの食材費ですが
例えば、来客用のお茶や、定期購読の新聞など細かいものも軽減税率に該当しますし、
逆に、高齢者施設の給食のように外部の給食業者に委託している分は 給食でも軽減税率に該当しません。

 

まだ始まって半月なので、そのうち慣れるのでしょうけど、 シンプルな制度のほうがいいですね。

       

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