2017年9月

Welcome to the Sensin YAGI ⑧

  • 2017.09.30
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。

 

最近、アップが出来ておらず、皆様に寂しい想い(!?)をさせてしまいすみませんでした(笑)。

 

寂しかったです…(泣)

 

誰??

 

 

まあいいや(笑)

 

今回は『通所介護事業所(以下:デイサービス)の入浴介助加算』について少し触れたいと思います。

 

それでは、Welcome to the Sensin Yagiのお時間です。

 

 

 

デイサービスをご利用されているご利用者様の中には入浴が目的の一つとなっている方が多いのではないでしょうか?

 

介護職員等の見守りや介助の中で安心・安全に入浴できることは介護保険サービスの中では欠かせないサービスの一つとなります。

 

この入浴介助加算ですが、通所介護計画書上に入浴の提供が位置づけられていても、体調不良や、入浴への拒否等があり、入浴しなかった場合は加算を算定できません。入浴介助加算は入浴を提供して初めていただける加算となります。

 

また、何をもって『入浴の提供』となるのでしょうか…?

 

 

実は、入浴介助加算が算定できるのは『全身浴』と『全身シャワー』のみとなります。

 

では、『全身清拭』はどうなのでしょうか…?

 

『清拭』の場合は入浴介助加算を算定できません。

 

ですが、算定は出来なくても、ご利用者様の体調等が悪く医師や看護師等の判断で入浴が出来ない場合は『清拭』を行うこともご利用者様の清潔保持における大切なサービスの一つです。

 

 

最後にですが、入浴介助加算は入浴中のご利用者様の観察を含む介助を行う場合に算定するものであるが、この場合の『観察』とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり(中略)結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること【平成12年老企第36号抜粋】。

 

とあります。

 

清潔保持 = 健康維持といっても過言ではありません。

 

ご利用者様に安心・安全に入浴していただき、また、入浴を楽しんでいただけるように努めていきたいですね。

 

では、また。