2017年9月

変わりゆく障がい福祉サービス「Sensin NAVI No.44」

  • 2017.09.17
  • 障がい福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその44」です。

今回は障がい福祉サービスに係る「障害総合支援法」のお話となります。

 

 

 

介護保険法同様、障がい福祉サービスに係る障害者総合支援法についても改正が予定されています。

介護保険法の改正案や現在の検討案件、進捗状況についてはたびたびご紹介していましたが、障害者総合支援法についても、今回多くの改正があると見込まれています。

先日、厚生労働省は国会に提出した改正案の中で、今回の改正の柱は、「障がい者の方々の高齢化への対応」としています。

現在の障害者総合支援法に基づくサービスを利用している人の約9割は利用者負担がゼロ。それに対し、最近の国の調査によると、介護保険利用に移った人の1カ月の平均負担額がそれ以前と比べて約9倍に増えているそうです。

 

そのため、障がい福祉サービスを利用していた方が65歳を超えて介護保険サービスを利用する場合、介護報酬の1割負担が原則のサービスに対し、一定の所得以下であれば利用者負担を減らす仕組みを設けることを検討しているようです。いわゆる1割負担を苦にして介護保険利用を敬遠しないようにすることがねらいと思われ、一部を除いては来年の4月1日の施行を目指しているとのこと。

ほかにも障がい者の高齢化に対応するものとして、施設やグループホームで暮らす方が、一般のアパートなどでの一人暮らしを支えるための仕組みとして、定期的な巡回訪問、随時対応を行う「自立生活援助」を新たサービスとして設けるとのこと。

利用期間や援助の内容については今後さらに検討されていきますが、 このサービスの活用により、施設やグループホームが今以上に高齢や重度の人を受け入れる体制を確保することを見越しています。

 

 

さらに上記新サービス以外の新たな施策として、

「就労定着支援」を創設。

これまでの就労継続支援や就労移行支援とはまた異なり、一般企業に雇用された障がい者の方に対し、不安やストレスへの相談・助言のほか、

金銭管理などの生活上の課題を一定期間支援するものとして考えられています。

ただしすべての障がい者を対象とするものではなく、比較的定着率の低い精神障が者、知的障がい者、発達障がい者を対象にするとのことです。

 

そして最後に、

①訪問サービスの重度訪問介護が、入院時の入院先でも利用可能とすること

②障がい児支援の拡充

③サービス事業所の事業内容などの公表制度創設

なども、今回の改正案で盛り込んでいます。

このように、介護保険法改正同様、こちらも目が離せません!!

 

それではまた。

 

 

 

もう一度また!!