2017年7月

Welcome to the Sensin YAGI ① 

  • 2017.07.15
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木と言います。

今日は『基準該当サービス』についてお話をさせていただきたいと思います。

それでは、Welcome to the Sensin YAGI !?

のお時間です。今回はわたしが担当させていただきます。

 

 

 

まず、基準該当サービスとは、『居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件の一部を満たしていないものの、市町村にとって必要とされ、一定の水準を満たす場合、市町村の判断でそれらのサービスを介護保険の保険給付の対象とすることができる制度』のことを言います。

 

ここで言う一部とは、法人格、人員、設備、運営基準等を指します。

 

新高茶屋短期入所生活介護センター(通称:ショートステイ)は、この基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)に該当します。また、当法人においては志摩市にあります阿児短期入所生活介護センターも該当します。

 

しかし、上記の一部を満たさなくても運営が出来る『基準該当サービス』には一定の決まりも存在します。

 

その一例をご紹介させていただきます。

 

平成11年、厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(最終改正:平成28年2月5日厚生労働省令第14号)を見ますと…(長文なので割愛しても構いません)

 

(指定通所介護事業所等との併設)

第140条の26  基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項 に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項 に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

 

(利用定員等)

第140条の29  基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十二条第一項 に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 

(設備及び備品等)

第140条の30  基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 (以下省略)

 

 

と記されています。

 

むむむ…漢字が並んでいて難しいですね…。

 

 

 

 

これを簡単に申しますと基準該当短期入所生活介護は、

① 単独での運営はできず、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は社会福祉施設等を併設する必要がある。

② 市町村の登録を受ける為、その市町村の住民のみ利用できる(例外あり)。

③ 20人未満(19人以下)の定員でなければいけない。

等々の要件が出てきます。

 

当施設も津市の登録を受け、基準該当短期入所生活介護(定員19名)を運営していることから、要件である通所介護事業所も併設しています。今後も行政等各関係機関と密な連携をとり、皆様に気持ちよくサービスをご利用していただけるよう努めていきたいと思います。

このようなことを書き始めると、おそらく永遠に終わらない為、今日は『基準該当サービス』に軽く触れたかたちで終わりにしたいと思います。

では、またお会いしましょう。

(最後に、Mる氏へのオマージュも込めた内容となっています)

 

 

 

 

 

 

 

       

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