2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑰」「Sensin NAVI NO.579」

  • 2021.04.13
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその579」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑰」「Sensin NAVI NO.579」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈シリーズも17回目ね・・」

「これだけ投稿してるけど、はたして見てくれているのかしら・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「少なくとも俺は飯のおかずに違いなし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それはないですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なぬ!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.579をお送りします。

 

 

さて、ついに施行された介護保険制度改正。

発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも同様続々と発出されています。それに基準や制度に関する様々な取り扱いもそう。

これまでと異なるのはその情報量。

コロナ関連も然り、今回の改正は報酬改定のほか、加算や基準の見直し、さらには科学的介護の推進など、とにかく無数に存在します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「Q&A」となります。

 

 

 

すでに介護保険制度改正に伴うQ&Aが、計5つ厚労省より発出されています。

そんな中から今回も紹介していきたいと思います。

 

居宅療養管理指導のQ&Aからで、これは介護保険制度に基づくサービスのひとつ。

在宅で療養していて、かつ通院が困難なご利用者に対するもの。医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などがご家庭を訪問し、療養上の管理や指導、助言等を行うサービスのこと。ほかにも役割として、ケアマネジャーに対し、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

 

その居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示について、具体的方法に関する設問が示されています。

指示を行うにあたっては、当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師又は歯科医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを得ない場合を除き、診療状況を示す文書、処方箋等に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等、指示を行った旨がわかる内容及び指示期間(6月以内に限る。)を記載することとしています。

 

ただし、その指示期間が1か月以内等の指示を行う場合は記載不要としています。そして緊急等やむを得ない場合には後日指示期間を文書等により示すよう記載されています。

なお、医師又は歯科医師の指示がない場合は算定できませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、多くのサービスに設定されている加算のひとつ、ADL維持等加算について。

通所介護や特定施設入居者生活介護、さらには介護老人福祉施設、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護など、実に幅広く設定されています。また今回の改正を経て、細かな取り扱いや単価設定が大きく見直された加算のひとつとなります。

 

この加算(Ⅰ)・(Ⅱ)におけるADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとされています。

 

解釈通知では「一定の研修」としか明記されていませんでしたが、ここにしてQ&Aでその内容が示されました。

 

 

一定の研修は、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講すること、あるいはは厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル及びBIの測定についての動画等を用いて、
BIの測定方法を学習することなどが想定されているようです。

後者についてはこれからの発信を待つ必要があり、これらの研修などがその要件とされるわけです。

 

また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある…としています。さらにそれに加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない…ともしています。

 

対応できる職員の層を拡げる一方、このような決まりのもと運用しなければならないわけです。ですのでこれらの取り扱いに沿った運用を遵守し、しっかりとその根拠を提示できるよう、事業所側は適切な方法による記録も同時に求められることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にに、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護に係るお話。

 

 

このサービスは、通い、訪問、泊まりの3つのサービスを、ひとつの事業所にて複合的に受けられることができます。後者の看護小規模は、その機能に加え、訪問看護のサービスをプラスしたもの。

 

多機能系サービスの提供にあたって、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが今回可能となりました。

看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難で、かつ状態不安定なご利用者に対し、入浴の機会を確保する目的で見直された経緯があります。

 

さて、そんな多機能サービスにて、ご利用者に対する指定訪問入浴介護の提供について、連携方法や費用負担についての考え方は?こちらもQ&Aにて触れられています。

ご利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供に当たっては、サービスの提供に関する連携方法や費用負担については、事業者間で調整及び協議の上、決定するもの…としています。

 

 

つまりは事業者側への裁量が認められたサービスということ。もちろん多額な費用を求めることは、地域の社会資源とのバランスや、ご利用者負担を単に増加させてしまうことになります。

地域の状況や、本来ある訪問入浴の単価設定を踏まえ、慎重に決定すべき事項と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これまた難題だな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑰」「Sensin NAVI NO.579」をお送りしました。

それではまた。

       

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