2021年1月

再掲!「中重度者ケア体制加算」「Sensin NAVI NO.504」

  • 2021.01.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその504」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!再掲!「中重度者ケア体制加算」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次回改正に向けたおさらいね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所ネタやな!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに真骨頂ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ・・次回改正ももちろん押さえたぞ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.503 をお送りします。

さて、「中重度者ケア体制加算」をご存知でしょうか?

この業界で活躍されている方、また介護サービス事業所の管理者といった方々であればよくご存じかと思います。

これは介護保険制度に基づく加算体系のひとつを言います。
中重度のケアが必要なご利用者が、社会関係や人間関係を維持しながら在宅での生活を送ることができるよう支援するための加算として創設され、
通所介護通所リハビリテーションで算定が可能です。

 

算定単位は、それぞれ通所介護が45単位/日、通所リハビリテーションが 20単位/日となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件については、それぞれ人員や利用者層などによって設定されているもので、

人員配置要件であれば基準以上のプラス配置が求められます。

 

 

 

・・ではどういったプラス配置なのか?

 

 

それは看護職員又は介護職員の数・・・となります。

 

通所介護であれば、通所介護に必要な人数に加え、看護職員又は介護職員を2名以上(常勤換算)配置する必要があります。

一方通所リハビリでは通所リハビリに必要な人数に加え、看護職員又は介護職員を1名以上(常勤換算)配置する必要があります。

通所事業における看護職員と介護職員の配置要件は、基本サービス提供時間帯にいるかいないかになります。

その時間帯の配置とは別に、上記の常勤換算上でのプラス配置が求められるわけです。つまりは、基準以上に手厚い配置があるかないか。

 

そしてもうひとつ重要なポイント・・それは看護職員の勤務状況となります。

サービス提供時間帯を通じて看護職員を1名以上配置する必要があり、専従の看護師で他の職務との兼務はできません。

この提供時間帯を通じての配置と、専従であることが大事。

・・・ですので、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、時間帯を通じて看護職員を1名以配置されていれば、加算の要件を満たすことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に対象となるご利用者の要件です。

この加算を算定するには、要介護状態区分が3以上のご利用者が、加算で必要な割合に達しているか否かで判断されます。

全体のご利用者に占める割合が3割以上であれば要件を満たすことになります。

つまりは全体の30%以上ということ。

またこの加算を算定する場合、事業所を利用する全てのご利用者が対象となります。

この加算の要件上、「中重度者」は、要介護区分が3以上と定められています。

なにを基準に中重度者かを測るには難しいですが、制度上では要介護区分が3以上としています。

 

 

 

さて、その要介護3以上の割合を求める計算方法はいかなるものか?

 

具体的には・・・

「前年度(3月を除く)」又は「算定日が属する月の前3月」の利用者の総数(以下、実人数又は延数)のうち、

要介護3以上の利用者の割合が3割以上であることが重要なポイントです。

 

 

 

計算方法についても、解釈通知等を通じて明確に示されています。

・・・ですので、誤った計算や解釈で事を進めてしまうと、

実は間違っていた!なんてことも充分あり得る話。

実地指導はもとより、介護報酬の返還等の重い処罰に陥らないよう、示された基準をしっかりと満たしておく必要があります。

 

 

さてそんな計算式ですが、『1か月当たりの利用者総数』と、

そのうちの『要支援者を除く要介護3以上の利用者総数』から、『月平均の割合』を計算します。

ちなみにこの算出には、延べ人数又は実人数のどちらかを選択できます。前者では満たさずも、実人数で満たしている場合もありますので、算定をお考えの事業所は、最低どちらも計算しておくことをお勧めします。

 

 

 

そしてその計算にあたっては、以下のように実績によっては事業所にて計算方法を選択することもできます。

 

・6か月以上のサービス提供実績がある事業所…「前年度の実績で算定する」か「届出月の前3月の実績で算定する」かどちらかを選択。

 

・6か月未満のサービス提供実績である事業所…「届出月の前3月の実績で算定する」のみ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに詳細に説明しますと・・

①「前年度の実績で算定する場合」

計算式:(B÷A)×100

 

A=(4月~2月までの利用者総数)÷実月数
B=(要介護度3~5の利用者の総数)÷実月数

 

 

 

 

 

②「届出月の前3か月の実績で算定する場合」

計算式:(B÷A)×100

 

A=(前3月・前2月・前1月の利用者総数)÷3
B=(要介護度3~5の利用者の前3月・前2月・前1月における利用者総数)÷3

 

 

・・・です。

前3か月実績で算定する場合については、届出月以降も、

直近3か月間継続的に所定の割合を維持する必要があります。その為、新設の場合では途中で算定できない、要件を満たさない場合も想定されます。そうなった際には、もちろん算定はできませんし、申請自体の取り下げも行うことが必要となります。

 

 

・・・ですので、どちらにせよ、その割合については毎月ごとに記録を残しておくもの。それこそ事業所の管理者として執るべき責務のひとつと考えます。

 

 

 

 

 

 

以上!再掲!「中重度者ケア体制加算」をお送りしました。

それではまた。

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.10.04 高齢者福祉
秋の遠足
2024.10.02 高齢者福祉
敬老の祝い
2024.10.01 高齢者福祉
福祉用具の日

アーカイブ

  • 2024.10 (3)
  • 2024.09 (18)
  • 2024.08 (15)
  • 2024.07 (19)
  • 2024.06 (18)
  • 2024.05 (22)
  • 2024.04 (24)
  • 2024.03 (21)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)