2020年12月

小規模多機能型居宅介護施設に係る「今後の加算の行方」「Sensin NAVI NO.457」

  • 2020.12.05
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその457」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!小規模多機能型居宅介護施設に係る「今後の加算の行方」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域密着型サービスね」

「ここまで来たら、大半わかるようになってきたわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふ!まだまだその程度…。制度を制するものが事業を制す・・・・・だ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それ好きですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふん❗」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.457」をお送りします。

令和3年の介護保険制度改正では、様々な見直しが図られそうです。協議中の社会保障審議会の情報が、公式ホームページやメディアを通して発信されています。
今回紹介するのはその中のひとつ、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護。
訪問、通い、泊まりを複合的にサービスを提供する、登録制の事業となります。
そのサービスに設定されている各加算も、今回の改正でまた新たな見直しが行われそうです。

 

 

 

 

まずは訪問体制強化加算。

要介護者の在宅での生活継続を促進する観点から、訪問サービスを積極的に提供する事業所の体制を評価するため、以下の要件を満たしている事業所について評価しています。

 

 

• 訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置

• 1月あたりの延べ訪問回数が200回以上

 

 

この当該加算についての見直しとなります。

今後さらに一人暮らしの高齢者が増加すること。

小規模多機能型居宅介護における訪問サービスの必要性が高まることが想定されることから、訪問サービスの提供によって増加する職員の負担に対する評価を見直すというもの。

つまりは、積極的な訪問サービスを実施している事業所をより評価するといった対応。

 

 

 

一人暮らしの高齢者の増加。

その高齢者を支え、住み慣れた地域で暮らし続けることを可能とする訪問サービス。

そのサービスの一層の積極的促進の観点からの見直し案で、現行の加算をベースに、1事業所1月当たりの延べ訪問回数が更に一定数以上の事業所を対象とした上乗せ評価、さらには訪問回数が一定数以下の事業所についての報酬の適正化が審議されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状、1事業所あたり月間訪問回数は、

「0回」の事業所が4.7%

「400回以上」の事業所が15.2%

…となっています。

 

 

○ 月間訪問回数に関わらず、「通い」「泊まり」の利用状況は概ね同程度(月間訪問回数が0回の事業所を除く)。

 

○ご利用者の世帯構成は、独居世帯(「独居(近居家族無)」+「独居(近居家族有)」)が34.1%。

 

○ 独居世帯は、他の世帯に比べて、訪問回数が多い傾向。

 

 

 

この訪問体制強化加算(現行)は、単位数 1,000単位/月と設定されています。

ただし、集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)を併設する場合には、登録者のうち同一建物以外の利用者が5割以上を占める場合であって、同一建物以外のご利用者に対して、延べ訪問回数が1月当たり200回以上の場合に算定対象とすることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この現行加算に関して、さきほど述べた内容をまとめると、次のような3つの枠組みに整理されます。以下内容は、直近の審議会での提示資料の概要です。

 

①訪問体制強化加算(Ⅰ)(新設)

単位数 ○単位/月

算定要件

・訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置していること。
・当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における1月あたり延べ訪問回数が○回以上であること。

 

 

 

 

 

 

 

 

②訪問体制強化加算(Ⅱ)(現行)

こちらは現行の訪問体制強化加算となります。これまで(Ⅰ)も(Ⅱ)もなかったわけですが、見直し案では(Ⅱ)に大別されます。

単位数 1,000単位/月

算定要件

・ 訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置していること。
・ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における1月あたり延べ訪問回数が200回以上であること。

 

 

 

 

 

③訪問回数が一定数以下の事業所について適正化(新設)

こちらは①及び②とは異なり、減算となります。

 

単位数 は不明ですが、算定要件として、

「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における1月あたり延べ訪問回数が○回以下の事業所については減算する」と示されています。

この〇回以下同様、新たに上位枠として設定される◯回以上がいかなる数値になるかが注目と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、小規模多機能型居宅介護に設定されている「総合マネジメント体制強化加算」についても、上位区分の設定と現行の単位数の見直しが話されています。

この総合マネジメント体制強化加算は、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住⺠との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の様態に応じて「通い・訪問・泊まり」を柔軟に組み合わせて提供するため、①介護職員や看護職員等が日常的に行う調整や情報共有、②多様な関係機関や地域住⺠等との調整や交流等の取組を評価しているもの。ちなみに実際に算定している事業所も約80%で、多くの事業所にて取り組んでいる状況となっています。

この加算についても、地域貢献の場を、今よりも頻度良く「定期的」に実施している場合には、追加の要件とした上位区分を設けたいとの意見が出ています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!小規模多機能型居宅介護施設に係る「今後の加算の行方」をお送りしました。

それではまた。

       

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