2020年9月

通所介護における「看護職員の業務」「Sensin NAVI NO.406」

  • 2020.09.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその406」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所介護における「看護職員の業務」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「また通所系の話ね・・」

「あんたも嫌いじゃないわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当たり前だ!」

「あのSensin YAGIのオマージュだからな!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それは間違いなくありえませんね・・はい」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.406」をお送りします。

介護保険制度における通所介護の看護職員の配置については、これまでのNAVIでも幾度か紹介してきました。

 

その看護職員の人員配置基準は以下のとおり。

 

・利用定員が10名を超える場合
通所介護の単位ごとに時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯に事業所と密接にかつ適切に連携を行う人が1名以上必要です。

 

 

 

・利用定員が10名以下の場合
専従の看護職員または介護職員が1名以上必要です。生活相談員か看護職員か介護職員のうち、1名は常勤でなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないですが、

当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとされています。

 

また平成27年度介護保険法改定では、通所介護での配置基準緩和がありました。

そこでは、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が営業日ごとに健康状態の確認を行い、密接かつ適切な連携を図れていれば、看護職員が確保されているものとみなされるようになっています。

 

健康状態の確認が必要という点では、バイタルチェックや記録、処置などの業務を行うことが必要となりますが、

いつでも連絡可能な状態などを確保していれば、必ずしも施設内に滞在しなくてもよいことになります。

 

 

 

 

ただし!この基準緩和については、指定権者によって連携方法等少し見解が異なる場合がありますので、充分ご注意ください。

 

 

 

 

さて、その看護職員の配置について、これまで上記のような訪問看護ステーションや医療機関等との連携が示されていましたが、

直近のQ&Aでも新たな考え方が発出されています。

それが平成30年度の介護報酬改定後に厚労省より発出されたQ&A:Vol.6となります。

 

 

 

 

 

 

このQ&Aは、通所介護だけに限らず、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護をも対象としたものとになります。

 

まずはその「Q」から・・・

 

通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務の実施が困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行うことは可能か。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)

通所介護、地域密着型通所介護の看護職員(看護師・准看護師)の配置基準については、平成 27 年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱いとしたところである・・・と前段が続きます。

 

 

 

 

この次が今回のポイント!

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべきであるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックなどの健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可能であると解することとして差し支えない。

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の看護職員の配置基準についても同様とする。

 

 

 

・・・と。

またこの場合ですが、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算のうち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並びに小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して行うことが可能であると解することとして差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではない・・・と追記されています。

つまりは、加算を算定する場合は勤務形態等その他要件はすべて満たす必要があるということですのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

以上!通所介護における「看護職員の業務」をお送りしました。

それではまた。

       

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