通所事業の事業所規模区分。「Sensin NAVI NO.347」
- 2020.07.07
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその347」となります。
・・・今回のお題は!通所事業の事業所規模区分をお送りします!
「あ、このタイトルは危険だわ・・・」
「ふははははっ!!俺の専売特許、いや俺のフィールドとはこのことだぁ!!」
「出ましたね・・歩く通所介護」
「いやぁ、厳密には歩く通所事業なんだけどねぁ・・」
「どっちでもいいわよ!」
「ふっ、だから素人は困る。通所介護と通所リハビリこそ、通所事業だ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.347」をお送りします。
さて、皆様は通所事業における「事業所規模区分」をご存じでしょうか?
通所事業を運営する法人や団体であれば、事業運営をする上で欠かせないもののひとつ!
この規模区分の設定は然り、その区分によって大きく報酬が異なることになります。ですので、事業を安定的に運営していく為にも、この知識とその取り扱いはとても重要なものです。
さて、通所事業には大きく通所介護及び通所リハビリテーションが存在します。
この通所事業それぞれにおいて、事業所規模区分に応じた介護報酬が設定されています。この事業所規模区分は、毎年確認する必要があり、指定を受けた通所事業所は、毎年3月に事業所規模区分の確認を行う必要があるわけです。
この業所規模区分に誤りがあると、当然介護報酬の返還が生じ、その後の事業運営に多大な影響を及ぼしかねません。
ですので、各通所事業所は、この区分の取扱い等充分に留意しておく必要があります。
「当然だ!」
ここからはその規模区分の概要について紹介していきます。
まずは基本的な考え方について、
通所事業はそれぞれ「前年度の1月当たりの平均利用延人員数により、当該年度に算定すべき通所介護費又は通所リハビリテーション費の報酬区分を決定する」ものとされています。
これは介護保険制度に明確に示されており、各省令や解釈通知、さらには厚労省が発出するQ&Aでも細かくその取り扱いが明記されています。
その「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」ですが、以下の3つに大別されることになります。以前は小規模型の設定もありましたが、数年前に地域密着型に移行しています。
・通常規模型 750人以内
・大規模型Ⅰ 750人を超え900人以内
・大規模型Ⅱ 900人を超える
なお、この区分は平均によるものですので、前年度の単月で計られるものではありません。
「イエーイ!」
そしてその「前年度の平均利用延人員数の計算方法」は・・・
(1)前年度の実績が6月以上ある事業所の場合(3月31日時点で事業を実施しており4月
以降も引き続き事業を実施する事業所に限る)
・・・と、
(2)前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始又は再開した事業所を含む)
にてその計算方法は異なります。
(1)については、 前年度の4月から2月までのうち通所介護(通所リハビリテーション)費を算定している各月の利用者数の合計を月数で割って計算します。
(2)については、利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて計算します。
このように(1)と(2)でその算出方法が異なる一方、もうひとつ計算する方法があります。
それが、
(3)前年度の実績が6月以上ある事業所が、年度が変わる際に定員を25%以上変更する場合で、
この場合も上記(2)と同様に計算することになります。
ほかにも、
(4)年度途中に定員を変更する場合
の取扱いも設定されています。
基本的には、年度途中で利用定員を変更しても、規模別算定区分は変更しないことになっていますが、特別な場合が想定されています。それは次のとおりとなります。
年度の途中で定員変更して事業を実施する事業所のうち、次に掲げる①又は②に該当する事業所は、前年度の実績により事業所規模区分の判定をしていないことから、年度途中の定員変更の度に変更後の定員数に関わらず、上記2(2)の計算方法により事業所規模区分を再判定すること。
・・とされています。
「Sensin YAGIもよろしく!」
例えば・・・
①【通所介護の場合】
「3時間以上4時間未満(2時間以上3時間未満含む)、4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に2分の1を乗じて得た数」
「5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に4分の3を乗じて得た数
「7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数をそのまま計算
②【第一号通所事業(総合事業)】
「5時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に2分の1を乗じて得た数
「5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に4分の3を乗じて得た数
「7時間時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数をそのまま計算
③【通所リハビリテーション】
「1時間以上2時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に4分の1を乗じて得た数
「2時間以上3時間未満の利用者」及び「3時間以上4時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に2分の1を乗じて得た数
「4時間以上5時間未満の利用者」及び「5時間以上6時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数に4分の3を乗じて得た数
「6時間以上7時間未満の利用者」及び「7時間以上8時間未満の報酬を算定している利用者」は、利用者数をそのまま計算
・・・といったもの。
ただし、介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)もしくは第一号通所介護事業の利用者については、同時にサービスを受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算してもよいものとなります。また1月間(暦月)、年末年始等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所の計算方法は、当該月の利用延人員数に7分の6を乗じて得た数(小数点第3位を四捨五入)とします。
さらには、前年度の実績が6月に満たない場合(新規開設・再開事業者を含む)及び年度が変わる際に25%以上の定員変更をする場合の計算に際しては、7分の6は乗じないこととしています。
さらにさらに、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わない旨も定められています。
ほかにも新規に要介護認定を申請中のご利用者が、いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は、月平均延利用者の計算の際には含めない、災害その他のやむを得ない理由により受け入れたご利用者については、そのご利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含めない・・・といった留意点もあります。
このように、事業所規模区分には様々な定めがあり、しっかりとこの決まりを熟知した上、遵守した運営が求められます。通所事業を担当する管理者にとって必須の知識であり、事業運営する上でも重要な要素と言えます。
以上!通所事業の事業所規模区分をお送りしました。
それではまた。
「通所は深い!奥が深い!!」
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