2020年3月

意外と知らない?事業所番号の秘密。「Sensin NAVI NO.272」

  • 2020.03.09
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその272」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!意外と知らない?事業所番号の秘密をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業所番号?どういうことよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、なかなか興味深いテーマだ。これは一見に如かずだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

「しつこい!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えぇ~」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは、各事業に与えられる「事業所番号」。

 

指定等を受けた事業所又は施設は、介護給付費請求のために当該事業所等を識別する ための番号(介護保険事業所番号)が設定されます。

このとき、同一法人が同一所在地に おいて複数の事業所としての指定を受ける場合には、特例として同一番号を使用できたりします。

指定権者によってその取り扱いは異なりますゆえ、決して全国一律とまでにはいきませんが、基本的な設定方法は以下のようになります。

 

 

 

「介護保険事業所番号の設定方法について」

基本的には以下の考え方に基づいて付番されることになります。

 

 

介護保険事業所番号の構成は、まず計10桁の数字で表記されます。

お手元に皆様の所属する事業所番号があれば、是非そちらも見合わせながらご覧いただければと思います。

 

 

「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」

 

上記のうち、

左端二桁は「都道府県番号」で、

左から数えて三桁目はいわゆる「事業所区分番号」と呼ばれます。

 

 

 

例えば・・・

0:地域包括支援センター (6~9桁目は0001~4999)

0:介護予防・日常生活支援総合事業(経過措置)事業所 (6~9桁目は5000~9999)

5:老人保健施設

7:指定事業所

8:基準該当事業所

9:地域密着型サービス事業所

A:介護予防・日常生活支援総合事業事業所

B:介護医療院

・・となっています。

 

「事業所区分番号」が「0」以外の場合、左端から四~五桁は「郡市区番号」、六桁から九桁までが「事業所番号」となります。

 

 

最後に十桁目ですが、これは「チェックデジット」=「検証番号」と言います。

 

このチェックデジットの考え方(モジュラス 10 ウェイト 2-1 分割方式)は、上記の都道府県番号から事業所番号の9桁を使用して、モジュラス10ウェイト2-1 分割方式を独自に拡張した方式により設定されています。

「チェックデジットは、モジュラス10ウェイト2-1分割方式を独自に拡張した方式」ですが、

 

具体的には英字は数字に読み替え、A=10、B=11、C=12、・・・、 Z=32とし、チェックデジットを除いた部分の右端桁から、交互に2121の繰り 返しで重みを付け各桁の積を加算していくもの。

そして積が2桁になる場合は独立の桁の数字に扱い、その和を10で割り、余りを10から引いた残りを「チェックデジット」とします。

 

 

 

 

 

 

K子⑤

「まったくワカメちゃんだわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに。基本的にはほとんどの人が知らないでしょうね」

 

 

 

 

 

 

 

 

「マニアックな知識もこのNAVIの特徴!」

 

 

 

 

 

 

 

「う~ん。なんと言っていいやら・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこの考えは、厚労省が発出した、平成11年7月2日の事務連絡「介護保険事業所番号の設定について」に基づくものとなります。

・・・では最後に、その事業所番号の設定の仕組みについて、ひとつ例題を用いながら説明します。

 

例えば居宅介護支援事業所 (地域包括支援セ ンター)となる場合は、事業所区分「0」 を用いて付番することになります。

ちなみに先述したように、居宅介護支援センターは地域包括支援センター同様事業所区分は「0」ですので、6~9桁目は0 001~4999 を使用することになります。

さらに以下の二つの考え方にて残りの数字が決定されます。

 

(1)既に指定事業所又は基準該当事業所として指定事業所番号又は基準該当事業所番号を付番されている者が、居宅介護支援事業の提供事業所して新たに指定を受ける場合新たに介護支援事業所として付番する。この場合、複数の事業所番号を有することとなります。

 

 

(2) 複数市町村の居宅介護支援事業所として付番を受ける場合は、 最初に居宅介護支援事業所として指定され、 指定を受けた際の番号を使用し、市町村ごとの新たな付番は行わないことになっています。

 

 

・・・といったように、細かなルールのもと、事業所番号が設定されているわけです。

つまりは事業所番号は全く意味がないわけではないということ。単に羅列しているだけではないというわけです。ちなみに医療機関の事業所番号も十桁ですが、介護保険とは少し異なる設定で構成されています。

皆様が勤める、または利用している事業所番号について、改めて確認してみても良いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・以上、事業所番号の秘密でした!

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そろそろSensin YAGIだな・・」

       

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