2020年3月

意外と知らない?居宅療養管理指導。「Sensin NAVI NO.270」

  • 2020.03.08
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその270」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!意外と知らない?居宅療養管理指導をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅・・療養・・管理?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ・・・俺はもちろん知っているぞ」そそくさそそくさくさくさくさ・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だから呼んでないっ!!」なにその効果音。どっかで聞いたことあるような気がするけど・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なぬ?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅療養管理指導は、外出が難しい高齢者にとって必要な介護保険サービスのこと。

医師や歯科医師など、必要に応じて専門職が自宅を訪問してくれます。在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

一般的な通院や往診と違い、居宅療養管理指導として算定するためには、本人やご家族に療養の管理指導をするだけでなく、在宅生活を行うためのケアプランを作成するケアマネジャーに情報提供することも条件になっています。

 

今回のNAVIでは、居宅療養管理指導の特徴やサービス内容、メリット、利用料金などなどを紹介しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅療養管理指導は、「寝たきりなどで移動が難しい、通院できない」。

要介護の認定を受けた人のなかには、そんな高齢者も少なからずいます。そういった方々へ向けたサービスが、居宅療養管理指導なわけです。

居宅療養管理指導では、様々な専門職が関わることになります。

それぞれの専門職は高齢者が暮らす生活の場に来てくれるので、本人のありのままの状況を理解してもらうことができます。

その様子を把握した上でのアドバイスをもらえることから、利用者はより自立した生活を目指すことができるのです。また、アドバイスの内容にあわせた介護サービスが受けられるように、ケアマネジャーと連携して、よりよいケアプランの作成に繫げています。

 

この居宅療養管理指導の対象は、65歳以上で要介護1~5の方。ただし、40~64歳であっても、関節リウマチや末期の悪性腫などの16種類の特定疾病によって要介護と認定された場合には、サービスを受けることができます。

一方の要支援1・2の方が利用できるのは、介護予防居宅療養管理指導です。名称は違いますが、居宅療養管理指導と同じサービスが利用できます。

 

 

 

 

 

 

次は居宅療養管理指導のサービス内容。

先述したよ〜に、
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士など、あらゆる専門職による居宅療養管理指導を受けることが可能です。これらの専門職は、当然ですがその分野でのエキスパート。

 

それぞれの分野の適切な指導を受けることができます。なお、看護師による居宅療養管理指導は、2018年度の介護報酬改定にて廃止となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

続いては職種別の居宅療養管理指導についてご説明します。

まずは!

 

 

「医師・歯科医師」

医師や歯科医師が利用者の自宅へ定期的に訪問し、健康状態を継続的に管理したり、指導したりします。同居での在宅介護、一人暮らしの高齢者、老老介護など、在宅介護における助言を行うのも医師や歯科医師の役割。

処方している薬の服用状況や服用方法の確認、副作用などに関する指導、使用中の医療器具に関しても管理を行います。

 

 

 

 

「薬剤師」

医師や歯科医師の処方に基づいた薬を利用者の自宅まで届けて、その薬について説明をします。

また、前回まで服用していた薬の服用状況や、効果・副作用の初期症状の発現、健康状態や生活状況に関することを本人やご家族に対する聞き取りを実施しながら、実際の状況も確認します。例えば残薬があるようであれば、残らず服用できるようにお薬カレンダーなどを設置したりして飲み忘れを防ぐ工夫をしたり、一方で服用しやすい用法に変更できるかを医師と相談したりすることも、この薬剤師の仕事となります。

 

 

 

「管理栄養士」

医師の求めに応じて訪問し、ご利用者が健康的な生活を送れるように「栄養ケア計画」を作成します。

この栄養ケア計画ですが、食事メニューや食事の方法を検討し、短期的又は長期的な目標を計画するものとなります。

また、適切な栄養量を算出することもその仕事のひとつで、ご利用者の食事に関するニーズのほか、生活状況や身体状況の把握も行います。そして管理栄養士は、本人が調理可能か、ご家族に時間的にも金銭的にも負担がかからない調理方法となっているのかなども加味した指導を行います。

 

 

 

「歯科衛生士」

歯科医師の求めに応じてご利用者の自宅を訪問して、要介護者やご家族に対する正しい歯磨き方法をレクチャーします。

高齢により嚥下機能の低下に対し、その機能の向上を図る上での助言や指導を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にその居宅療養管理指導を利用した場合の利点、メリットを紹介します。

大きくは3点で、

まずは「本人の負担軽減」。

要介護者の多くは、車の運転ができず、公共交通機関の利用も困難です。移動手段や金銭的負担に対し、居宅療養管理指導は専門職が自宅まで訪問してくれることから、移動にかかるご利用者の身体的・精神的・金銭的な負担を軽減することが可能となります。

 

 

 

 

次に二つ目の利点!「ご家族の負担と不安軽減」。

本人の状態によっては、同居するご家族が通院のたびに付き添わなければなりません。

居宅療養管理指導は、同居するご家族にとっても利点であり、体力的かつ時間的負担につても軽減されます。それに併せてご家族へのアドバイスや相談にも対応してくれるサービスですので、それらの負担軽減だけではなく、不安の解消にも繋がることになります。

 

 

 

そして最後の利点!

それが「専門職による連携」です。

このサービスを利用することで、ケアマネジャーや訪問介護員(いわゆるホームヘルパー)だけではなく、ほかのさまざまな職種の専門職がご利用者の生活に関わりとつながりを持つことになります。「多職種連携の実現」、それが居宅療養管理指導の最大のメリットと考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、居宅療養管理指導でした~!

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに在宅生活には欠かせないサービスのひとつだな」

       

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