2019年8月

事業所における「衛生推進者」について。「Sensin NAVI NO.190」

  • 2019.08.18
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその190」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

今回は、事業所における「衛生推進者」についてお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「衛生推進者?前回と同じじゃない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえ、今回は衛生推進者であって、前回のNAVIは衛生管理者ですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

まず、「衛生推進者」は、中規模な事業場において、その事業場の衛生に関する事項を統括管理する者である。 なお、衛生に加えて安全に関する事項を統括管理するのを「安全衛生推進者」と呼びます。

ちなみに労働安全衛生法に基づく国家資格としての位置づけとなります。

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと、資格ってたくさんね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「衛生推進者」は、似たような職種として安全衛生推進者と呼ばれているものもあります。主に労働者が10人~50人いる事業場で労働者が安全に働くことができるように管理をしていく人物になりますが、比較的、小規模の事業場で働くことが特徴的です。仕事の内容は主に4つあるので紹介します。

 

 

それがこちら!

 

 

 

①労働者の健康障害や危険を防止するための措置をすること

②労働者の衛生・安全を確保するための教育を実施すること

③健康的であり続けるために、健康診断を実施すること

④労働災害防止の原因や調査・再発防止対策をたてること

 

 

 

 

・・・以上の4点が挙げられますが、衛生推進者においては“衛生”にかかわる業務だけで良いことになっています。

 

 

 

 

 

一方の衛生管理者の選任は、職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者となります。

 

 

 

 

 

 

 

衛生にかかわる業務を主とし、「衛生推進者」を選任しなければならない事業や会社、そして場所はたくさんあります。

例えば、金融機関や保険会社・小売業者・不動産取引・管理業・公園や遊園地・駐車場業・情報サービス・広告業のほか、

病院や診療所、そして私たちが担う社会福祉の各事業とさまざまです。

 

 

これらの職種に当てはまるところは必ず衛生推進者を選任し、しっかり業務を勤めていかなければなりません。

衛生推進者と安全衛生推進者とでは業種によって区分がしっかり定められているので確認しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

「衛生管理者に衛生推進者・・・ほんと色々あるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、現在日本における労働者が49名以下の企業は、全企業の大半を占めると言われており、その割合も約95%ほど。

10名から49名の事業場では衛生推進者もしくは安全衛生推進者を選任する義務がありますが、選任漏れが非常に多いようです。

 

 

その理由のひとつとして、衛生推進者や安全衛生推進者については、労働基準監督署へ届け出る必要が無いわけで・・・。

それが返ってそういう事態を招いているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、50名以上の事業場では産業医と衛生管理者の選任及び衛生委員会の設置が義務となります。

産業医と衛生管理者の選任届け(選任報告という紙に記載して提出)を労働基準監督署へ届け出る必要があり、50名以上の事業場では産業保健のスタッフをきちんと選任している事業場が多いようです。

 

 

しかしながら、届出の義務がないからと言ってそのままにするのはもちろん良くありませんし、法律違反です。

法律上定められたものとして認識し、やはり遅滞なく配置することが求められます。

 

 

 

なお、この労働者の数え方ですが、企業や法人全体ではなく、あくまで事業場単位で考えます。

例えば本社が150名、支店が30名という企業では、本社には産業医や衛生管理者が必要となり、一方の支店は50名未満であることから、衛生推進者を選任する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどね。だからあの人も衛生推進者なのね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「誰のことだかまったくわかりませんが・・」

 

最後に!この衛生推進者にはとりわけ試験はありません。

一定の研修を受講し、終了することで得られるようになっています。このブログをご覧の皆様の中にも、一定の研修を受けた上で衛生推進者として現に従事されている方もみえるはずです。

 

事業や会社を運営するには、こうした資格を有した者の配置が必要なこと。単に事業や会社に特化した資格やスキルだけでは駄目なわけで、それらを管理する者にとっては、事業や職種に関係なく、こうした知識も少なからず求められるわけです。

 

 

 

 

・・・以上、事業所における「衛生推進者」についてお送りしました!

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「衛生を推進する者、それが衛生推進者だ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そりゃそうだ!」

 

 

       

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