2020年12月

福祉と成年後見制度。「Sensin NAVI NO.464」

  • 2020.12.12
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその464」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!福祉と成年後見制度をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「難しいお題ね、今回は特に・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「むむ!!だが、大事な話であることには違いなし」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賛同します・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お??意外に素直?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.464」をお送りします。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守る制度のこと。

 

2000年4月に「介護保険制度」がスタートし、ご利用者が事業者と「契約」して介護サービスを受けることができる、いわゆる契約制度となりました。

これまでの介護は、措置制度に基づくものでしたが、自ら選択することができるようになったわけです。

一方で、すでになんらかの事由にて判断能力に支障がある方に対しては、それを支援する「成年後見制度」も同時に始まっています。

 

「介護保険制度」と「成年後見制度」は、高齢者の生活を支える上で欠かせないもの。

 

 

そんな成年後見制度も、種類としては二つに分類されます。

 

 

成年後見制度には、

①本人の判断能力が衰える前に、判断能力が不十分になったときに備える「任意後見制度」

 

②既に判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所が後見人等を選任して支える「法定後見制度」

 

 

・・・があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意後見制度は、判断能力があるうちに、自分で決めた代理人に、自分で決めた内容(財産や身上監護など)について、代理権を与える委任契約を、公証役場で「公正証書」によって作成します。制度には、①将来型、②即効型、③移行型の3類型があり、大半は③の移行型となります。

 

 

 

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人を対象にした制度です。

現在、成年後見制度の利用の大半は法定後見制度で、判断能力の程度により、重い方から「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。

法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。

成年後見人は、どのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。

本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があり、成年後見人を複数選ぶことも可能となっています。

 

 

 

 

では後見人などはどういった方が担うのか?

実は法律で定められているのは、後見人等になれない人についてのみで、民法上の欠格事項に該当していなければ、大半の方がなれるわけです。ほぼほぼ親族が多く、その次に弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が挙げられます。

 

 

 

 

 

成年後見人の主な仕事は

「財産管理」

「身上監護」

「家庭裁判所への報告」

 

 

…です。

 

ご利用者本人の気持ちを尊重し、かつその人らしい暮らしが継続できるよう、

必要となる入院・介護や福祉サービスの利用をサポートします。原則1年に1回、家庭裁判所に財産状況などを報告することになっています。

なお、成年後見人等(主に親族後見人)の不正増と家庭裁判所の職員不足に対応するため、2014年2月から「後見制度支援信託」が始まっています。被後見人本人の財産のうち、日常的な支払いに必要な金銭は後見人が管理し、他の金銭を信託銀行などに信託するもので、概ね1,000万円(個別対応)以上の金銭がある方を対象としています。

 

また後見人などは、すべてを担うものではありません。上記で挙げる財産や権利を守る役割であり、その方の介護などの事実行為を行うものではありません。

ですので、例えば身元保証人や入院保証人等への就任、或いは婚姻、離婚などは本人の意思決定によるものであり、それらを後見人が担うわけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、この制度が始まる前にも、判断能力が不十分な方のための制度として「禁治産・準禁治産者宣告制度」がありました。

判断能力が不十分な方を「禁治産者」とし、財産管理などを制限していたわけです。

しかし、この制度では禁治産者になるとその事実が公示され、本人の戸籍に記載されることになっていました。その為、社会的な偏見のほか、差別を生じる要因となったりと問題があったわけです。

 

そうした中、介護保険制度と共に、平成12年に誕生したのがこの制度となります。

「ノーマライゼーション」「本人の残存能力の活用」「自己決定の尊重」を理念に、

本人の財産と権利を守ることを目的した、成年後見制度がスタートしたわけです。

なお、ノーマライゼーションとは、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようという考えで、いまももちろんその概念はほかの制度やサービスにも通ずるものとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!福祉と成年後見制度をお送りしました。

それではまた。

       

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