2020年7月

要介護と要支援。「Sensin NAVI NO.358」

  • 2020.07.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその358」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!要介護と要支援。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護の話ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「要介護と要支援、全部で7つの区分があるのだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本ですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「え・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最近繋がらないなぁ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.358」をお送りします。

 

 

さて皆様は「要介護認定」をご存じでしょうか?

 

日常生活の中で支援や援助が必要な方に対し・・・
・どういった介護を
・どのような支援を
・どのくらいの時間提供すればいいのか
・・など、厚生労働省が定めた統一指標により、「要介護認定等基準時間」として明確にします。
それは大きく以下の5種類に分けられます。

●直接生活介助(入浴、排泄、食事など)

●間接生活介助(掃除、買い物など)

●問題行動関連行為(徘徊などの場合に探す手間、不潔行為の後始末に関わることなど)

●機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活訓練など)

●医療関連行為(胃ろうなど管理、じょくそうの処置といった診療の補助)

 

これら5つの内容に対し、どれくらいの時間が必要なのかによって、その人に必要な「介護量」が決まるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護や支援などが必要になった場合に活用するのが、いわば「介護保険サービス」です。

しかしながら、ご利用者にやみくもにサービスを提供するものでもありません。

行政は適正なサービスを提供するために、その方の状態を正しく把握しなければならないわけです。

 

 

これらの判断を経て、介護度を判定することを「要介護認定」といいます。

ちなみにですが、すべてが要介護として認定されるわけではありません。

 

 

この認定において、介護保険を使わなくても生活できるとして、「非該当」と判定される方もいます。

もちろん、すべて自立されている方が認定を受けることはないわけです。

また、介護が必要な場合は、その方の状態や状況に合わせた介護度で「要支援」ないし「要介護」に区分されることになります。

 

 

 

 

要介護認定は、全国的に同じ基準です。

生活に必要な基本的なものや認知症に関わる項目が設けられています。

食事や排泄、歩行など、日常生活に必要な動作のほか、生活を維持していくためにも欠かせない買い物やお金の管理などもそう。

これらのことを人の手を借りずにほぼ自分で行うことができる方については、基本「要支援」と規定しています。

 

介護保険サービスは、基本65歳以上の人が利用可能ですが、

国が定める特定の疾患の人であれば40歳以上からも利用できることになっています。

 

 

最後に!

厚生労働省のデータより、2017年度の要介護(要支援)認定者数は約641万人

介護保険制度がスタートした2000年度と比べると、認定者数は約2.5倍に増えているそうです。

 

 

 

 

 

以上!要介護と要支援をお送りしました。

それではまた。

 

       

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