事務的業務の簡素化。「Sensin NAVI NO.90」
- 2018.07.07
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその90」となります。
さて今回のお題は・・・・
「なんかいつまにやらNo.90って言ってるけど、ちゃっかり90回も続けてる!?」
「うーん、なんかわかんないけど、意外と長寿コーナーになっちゃってるよーな・・・」
「・・・て、意外と好きなくせに!」
さてここからは本題で、今回お届けするのは介護サービス事業所の「事務的手続き」について。
介護保険の事業を開始する際には、いわゆる指定権者に対して指定に係る申請書を提出する必要があります。
実はその書類の量は莫大で、
事業所の管理者を務める者の経歴書や実際に従事する職員の勤務形態や資格証をはじめ、事業所の平面図や備品一覧などなど多岐に渡ります。
そんな中、介護サービス事業所事務負担を軽減すべく、厚生労働省はこうした内容を盛り込んだ通知、介護保険情報のVol.660を発表しました。
題して『介護保険法施行規則等の一部を改正する省令』の公布等について」とし、今年の10月1日より施行されることになります。
一昨年の社会保障審議会・介護保険部会にて、
「生産性向上・業務効率化を進めるために、介護サービス事業所や施設に提出を求めている書類の見直しや簡素化を行う」ことを示し、それがいよいよ具体化されるわけです。
今回は指定申請に着目した内容となっていますが、おそらく今後変更届や指定更新にも派生されるはず。
また、県指定の事業以外の地域密着型や総合事業にも影響してくると言えます。
さて、その具体的簡素化ですが、【すべての介護保険サービス】にて、「申請者・開設者の定款(社団法人等)、寄附行為(財団法人)など」の項目を削除するほか、一部の事業を除く「事業所の管理者の経歴」の項目削除等多くの見直しが図られることになります。
また、指定申請に際には、自治体から「事業所の平面図」「建物の構造概要・平面図、設備の概要」を記載した書類等のほか、「写真の添付」がよく求められます。
この写真添付についても指定基準に沿ってサービスが実際に提供できるかを確認する必要があるものに統一するようで、その「ものさし」が今後例示として示されることを願うところ。
最後に、厚生労働省は、指定申請に関するほかの「参照様式」についてもその見直しを考えているそうで、同様それらを含めた内容が、今年の10月1日より施行されることになります。
是非指定申請のほか、各種変更届や指定更新についてもその簡素化を望みたいところですし、
指定権者が異なる各市町でも是非同様の対応をお願いしたいと思う今日このごろでございます。
それではまた。
「そういえば戦隊ヒーローみたいのが少し前にいたけど・・・」
「名前も忘れてしまうくらいの存在感だわ・・・」
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