2019年5月

制度解釈について。「Sensin NAVI NO.144」

  • 2019.05.14
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその144」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!私たち事業者を混乱させる、介護保険制度にまつわる「制度解釈」を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どういうこと?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その制度解釈が難儀なわけで・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あんたもね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、今回の内容は、介護保険制度に対する「制度解釈」について!

 

制度解釈とは、定められた法律はもとより、その法律から枝分かれして施行された施行令や施行規則、強いては基準等に対する解釈のこと。まあ言葉通りの意味ですが、この解釈の仕方や方法が肝心なわけ!

 

解釈や運用に関して、指定権者である県や市町村の見解が若干異なる場合もありますが、私たち事業者側の見解がまず第一!

 

 

 

 

 

 

介護保険制度は、年々複雑化してきています。それは日本の社会を取り巻く環境の変化のほか、多様なニーズに対応していくための方策として、これまで様々な見直しが行われてきました。

複雑かつ多様化する制度や基準に対し、運用する事業者側の制度解釈が一層色濃く求められるようになったのもそうで、

少しでもその解釈を誤ると、たちまち行政の指導対象となったり、報酬の返還などのペナルティに繋がりかねません。

 

 

いかに制度を理解し、その解釈をモノにするかが重要なわけですが、単に国や所管する厚労省の通知や省令等だけに固執してもいけません。指定権者はあくまでその事業所が位置する「県や市町村」であるため、それぞれの事業に関しては、指定権者で県や市町村が、基準とは別に「条例」として定めています。

条例の内容は大半根幹である基準をベースに作成されていますが、中には独自のルールも設けられています。

独自のルールといっても、基準に定められた内容のプラスアルファが大半で、どちらかといえばその内容に捕捉強化したような文言が加えられています。

特に事業所の管理者は、その運営基準の中でも「基準の遵守」がしっかりと明記されています。

管理者の責務としてそれらを遵守できるよう日々管理し、事業所で働くすべての職員のその遵守に向けた指揮・監督、そして指導が求められます。

 

 

 

これらのいわば独自ルールについては、その指定権者のホームページなどにも掲載してありますし、

時に要綱やQ&Aとして独自に発出されています。

ホームページ内では細かな詳細や留意点なども示されていますので、

是非お手すきの際にでもご覧いただればと思います。

 

 

 

 

「要は赤本、青本なわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうこと!

介護保険の制度解釈として、私たち業界では一般的に活用されている「指定基準編」と「介護報酬編」が

記載された、いわば「赤本&青本」。

ちなみにさらに解釈を紐解く「Q&A編」、いわゆる「緑本」というのも存在します。

是非そちらもご活用頂ければと思います!!

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「結局は制度理解が前提なわけね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「制度を制するものが事業を制す!」

「制度語れずして事業語れず!!」

 

 

 

 

 

 

 

「とにかくそれが言いたいだけでしょ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん‥今日は土山珈琲のオリジナルコーヒーでも飲みながら勉強しよっと!」*マイスターいるかな・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「何パターン目だか‥‥」

 

 

       

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