2020年12月

療養食を評価「介護保険施設の加算」。「Sensin NAVI NO.473」

  • 2020.12.22
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその473」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!療養食を評価「介護保険施設の加算」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「療養食・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、そう来たか!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.473」をお送りします。

介護保険施設では、基本的には入所者全員に同じ食事を提供します。

朝昼夕とそれぞれの献立にて提供されるものですが、施設に入所している方は様々な疾病を抱えています。その為、疾病治療の観点から通常の食事とは違う、管理栄養士や栄養士が管理する療養食が求められることがあります。

 

 

 

 

そういった疾病患者である入所者に対し、

療養食を提供することに対する評価として加算されるものがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが今回の『療養食加算』なわけです。

 

療養食加算は、その目的から介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設はもちろん、ショートステイの事業者も対象となります。なお、平成30年4月からは新設の介護医療院も対象となりました。

 

 

 

 

医師の発行する食事箋に基づき、疾病治療の直接の手段として療養食を提供していることがまず前提となります。

 

 

ほかにも療養食の提供が、

 

管理栄養士や栄養士により管理されていること

・年齢や心身の状況を考慮し、適切な栄養量や内容の療養食を提供していること

 

…がその算定要件に設定されています。

 

 

 

 

 

ちなみに療養食とは、以下のような治療食、特別な場合の検査食を指します。

 

 

糖尿病食

腎臓病食

肝臓病食

胃潰瘍職

貧血食

膵臓病食

脂質異常症食

痛風食

…など。
算定要件を満たすように療養食の提供が行われた場合に、療養食加算として1日につき3回を限度として、6単位(ショートステイでは8単位)を加算することができます。

 

 

 

ちなみに療養食加算は、おやつに関しては対象外となります。また1日3食まで算定可能となっていて、1食を1回とみなすことになります。経口からの食事摂取の栄養管理や支援を行う経口移行加算や経口維持加算の併用算定は可能で、摂取方法は経管・経口どちらでも療養食加算の対象となります。

その為、Q&Aでも濃厚流動食のみの提供の場合にも触れられています。例えば濃厚流動食のみのご利用者の場合は、3食として考えて良いとされています。つまりは、1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい・・というわけです。
このような食事に対する支援のプロセスを経て算定できる加算…それが療養食加算です。

 

以上!療養食を評価「介護保険施設の加算」。をお送りしました。

それではまた。

       

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