2020年12月

振り返る「通所介護」其の弐。「Sensin NAVI NO.461」

  • 2020.12.08
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその461」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!振り返る「通所介護」その弐をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「またこのネタね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふはははは!!これぞNAVIの醍醐味だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「流石は歩く通所介護・・・」

「ぜひSensin YAGIも見たいですね」

説明しよう!Sensin YAGIとは、ある通所介護をこよなく愛する男が放つ、通所介護と通所リハビリの内容に特化したもの。

あまりにコアかつマニアックなネタの為、制度や事業を理解せずには敬遠してしまいいわゆるSensin NAVlのバッタもののこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.461」をお送りします。

今回は前回の振り返る通所介護の続きとなります。
日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。
通所介護は要介護1以上を対象としたもので、要援者等については総合事業に該当します。
通所介護は、主には機能訓練のほか、食事や入浴の支援を行うものとなります。

さて、そんな通所介護の事業にも、制度に基づく基準が存在します。その基準を解釈し、事業を運営するよう遵守しなければなりません。

その中でも、たくさんの基準に関するQ&Aがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば送迎サービスについて!

幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。

この答えとして、通所介護は居宅まで迎えに行くことが原則としています。つまりは居宅と施設間の送迎が前提なわけです。
しかしながら、ここで紹介したいのがそのQ&Aの続き…。
ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある…と。
つまりは例外も認める記述があるわけです。
・・・では続いては、理美容サービスに係る内容。
デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。

 

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれていません。

しかしながら、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別にご利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ないとしています。

またその際には、ご利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要としています。

さらにQ&Aでは、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれないことも明記されているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに続けます。

 

弁当を持ってくるご利用者は有りか否か。

この場合、デイサービスやショートステイの利用を断ることができるのか…といったもの。

ご利用者が弁当を持ってくること。それを否定した文言はありません。

特にその弁当が、介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないとしています。

弁当の必要性、所持する否かは、利用前に本人はもちろん、ご家族ともしっかりと相談しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、事業所職員が迎えにいった際のご利用者の突然の体調不良について。

 

体調不良により、迎えに行ったものの、通所介護や通所リハビリテーションを利用できなかった場合の取り扱いとなります。

この場合、ご利用者の居宅には迎えに行っています。では通所介護費或いは通所リハビリテーション費を算定することはできないか。

 

この問いに対しても明記されており、答えは算定できません。送迎自体の行為が基本報酬に包括してはいるも、ケアプラン、通所介護計画に基づくサービスが一切提供されないことになりますので、当然といえば当然と言えます。

・・・ですが、送迎後の事業所にて、サービス提供中の突然の体調不良によるサービスの中断についてはまた取り扱いが異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では最後!

通所介護における定員遵守規定に、

「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」

・・・との規定が加えられた趣旨について。

 

 

これは従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきています。これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ規定する趣旨と言えます。

したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体において、適切に判断されるよう、明記されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!Sensin YAGIにも期待したい、そんな振り返る「通所介護」その弐をお送りしました。

それではまた。

       

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