2020年11月

夜勤職員配置加算の読解。「Sensin NAVI NO.441」

  • 2020.11.20
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその441」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!夜勤職員配置加算の読解をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夜勤職員配置加算・・・何気にNAVIのアクセスが高いのよね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「betterな内容だが奥が深い!それがこの加算だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと、深いですよね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさにブラックホール!」

ちょっと違うか…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.441」をお送りします。

今回紹介するのは、いま話題(?)の夜勤職員配置加算です。

次回介護保険制度改正にて、改正案件のひとつとされる加算のひとつです。

あくまで特養を主に改正が検討されており、ICT等を利用した場合にはその緩和が図られるそう。

 

ですが今回お伝えするのは、介護老人保健施設(=老健)のお話。

 

その中でもお題にあります夜勤職員配置加算についてとなります。

 

老健での夜勤職員配置加算の単位数は以下のようになっています。

 

 

単位数
夜勤職員配置加算 24単位/日

 

 

 

そもそも夜勤時間帯は決まっています。

午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間を指しています。

この間で事業所はまず夜勤時間帯を設定することになります。また夜勤職員配置加算の夜勤者の人数は、1日平均夜勤者数とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この夜勤職員配置加算の人員要件は決められていて、以下のようになっています。

 

 

二(3)(一) 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。

 

 

 

二(3)(二) 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。

 

 

 

 

また上記以外にも夜勤職員配置加算を取得するにあたり、法的に決められた夜勤者の最低人数を守らなければなりません。

 

 

その条件とは、

 

・従来型:看護職員または介護職員が2人以上

 

・ユニット型:ユニット毎に看護職員または介護職員が1人以上

 

 

 

ユニット型の場合は、取得施設サービス費によって要件が異なります。

従来型は取得施設サービス費によっては条件を満たせば夜勤職員が1人でも可能な条件があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、1日平均夜勤者数はどのようにして求めるのでしょうか?

 

1日平均者数の求め方として、以下の計算式があります。

 

(計算月における看護・介護職員の延夜勤時間数) ÷ {  (計算月の日数) × 16  }

 

この計算式に当てはめて1日平均者数を求めていきます。

ちなみに小数点第3位以下は切り捨てです。

この夜勤職員配置加算は、最低基準に1名プラス配置すれば算定できるものですが、単に夜勤職員を1名置く意外にも算定できます。

基準の定めにある解釈通知等でも詳細が触れられていますが、先ほどの夜勤時間帯がポイントとなります。要は設定した夜勤時間帯に従事していた時間にについても、計算上合算して取り扱うことができるわけです。

つまりは、早番や遅番でも、設定した夜勤時間帯に従事していた時間については、一時間なり二時間をその時間帯に含めることができる…というもの。ですので、単純に夜勤職員を1名プラスせずとも、合算による総時間によってこの要件を満たすことができるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、厚労省発出のQ&Aをいくつか紹介しまっす!

 

 

・(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。

(答)施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

 

 

 

 

もうひとついきます。

 

・夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。

(答)1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてこの加算は、ご利用者等が24時間生活・滞在している介護事業所では、夜間帯にも介護サービスを提供するため職員を配置する必要があります。

配置する職員の人数は「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」において定められています。

この基準を満たしていない場合は当然ながら基準違反となり、制度上減算対象となっています。それが夜勤職員配置減算たるもの。

 

 

該当事業所は以下のとおり。

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

短期入所生活介護

短期入所療養介護

認知症対応型共同生活介護

 

 

そしてその減算についても細かく設定されています。

 

 

【夜勤職員配置減算】

 

事業所種別 単位数 算定頻度
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
短期入所生活介護
短期入所療養介護(老健による)
認知症対応型共同生活介護
所定単位数の100分の97を算定する 1日あたり
介護療養型医療施設
介護医療院
短期入所療養介護(療養型、医療院による)
所定単位数から25単位を控除する 1日あたり

 

 

 

このよ~に、基準を満たすことがまず最低ラインであり、夜勤職員配置加算はその基準を満たした上でのプラス配置を評価するものとなります。

 

 

 

 

 

以上!夜勤職員配置加算の読解。をお送りしました。

それではまた。

       

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