2020年10月

社会福祉主事任用資格の読み替えとは?「Sensin NAVI NO.421」

  • 2020.10.13
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその421」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!社会福祉主事任用資格の読み替えとは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「任用資格・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国家資格や認定資格ではなく、任用資格のことだぁ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会福祉主事の話ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうよ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.421」をお送りします。

まず、社会福祉主事とは、英語にて Social work officerと称されるもの。
制度上定められた資格のことで、その法的根拠は社会福祉法にあります。
1951年に施行された、社会福祉事業法のことで、2000年の改正を経て社会福祉法と名称が変更されています。
その社会福祉法第18条にて、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができるとされています。
また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格と言います。

 

 

 

 

 

 

社会福祉主事の職務は、社会福祉法にて明記されています。

 

同法の第18条にて、

「生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うこと」

 

 

 

 

 

 

なお、この社会福祉主事になるための任用資格は、年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するもの。

 

 

①大学、短大、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者

②厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

③社会福祉士 又は 精神保健福祉士

④厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

⑤1〜4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者

 

 

・・・です。

 

 

 

 

 

社会福祉主事は、上記の任用資格を得て、当該地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができます。

一部の自治体では、社会福祉事業従事者試験に合格のみで任用されているものもあります。

 

 

 

 

 

さて、社会福祉法第19条において、大学等において

「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者に、社会福祉主事任用資格が認定されることになる」

 

とされており、このケースにより資格取得したものを通称して3科目主事と言います。

 

 

 

 

・・・ですので、他の方法により取得した場合と資格の性質が異なることはありませんが、3科目主事の場合、一般的には資格認定証というものはありません。

 

 

 

この場合、その資格保有を担保するものとして、例えば大学や短大の「社会福祉主事資格単位修得証明書」がそれに該当します。

ほかにも、「卒業証明書と成績証明書をセットで提出する」などにより、社会福祉主事の資格要件を満たしている旨を証明することになります。また大学や短大によっては資格証として発行している場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし!

 

 

 

大学や短大で単位を修得する場合、学部・学科の制限はありませんが、

あくまでも、「いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者」という条件を満たすことが必要

 

そのため、「科目等履修生として、3科目の単位を修得した」というだけでは一切該当しないので注意しなければなりません。

 

「大学、短大において3科目以上の単位を修得して卒業した者」であるため、専修学校の専門課程で3科目以上の単位を修得して卒業したという場合は一切該当しないので注意しなければならないわけです。

つまり、「修得」かつ「卒業」していることが条件となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、類似した名称の資格として「社会教育主事任用資格」というものもあります。ですが、資格そのものの性質は異なりますゆえご注意ください。

 

また民間の福祉施設などでも、「生活相談員」といった職種は、ひとつの要件として「社会福祉主事任用資格取得者」が該当します。

ですので、必ずしも公務員に限定したものではないわけです。

 

 

それに、例えば福祉施設の場合、3科目主事自体を望んでいるのではなく、大学や短大・専修学校の専門課程による福祉の専門教育を受けた『社会福祉主事任用資格者』を主に希望している傾向にあります。

つまりは、福祉に特化した専門科目を履修したものというわけです。

 

 

 

 

なお、大学における社会福祉主事任用資格に関する指定科目の認定については、個々の大学によって独自の科目名を定めている例もあります。

 

 

この件については、

「指定科目に定められている科目と同一内容の科目については一定の範囲内での読み替えが可能」とされています。

 

 

よって、上記指定科目に類似した名称であり、内容も変わらないものであれば、指定科目の単位取得をしたとみなされるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

それが今回のテーマでもあります、読み替えなわけです。

 

例えば!

 

 

「社会福祉概論」

 

この概論の読み替え例として、

社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福祉概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉総論、社会福祉I、社会保障制度と生活者の健康などが該当します。

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも、「児童福祉論」であれば、

児童・家庭福祉論、児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学ばどがそう。

それから、

 

 

 

「身体障害者福祉論」・・・身体障害者福祉、身体障害者福祉概論、障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論

 

 

 

「知的障害者福祉論」・・・知的障害者福祉、知的障害者福祉概論、障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論

 

 

「社会学」・・・福祉社会学、社会学概論、社会学総論

 

 

「介護概論」・・・介護福祉論、介護総論、介護知識

 

 

 

 

 

・・・といったように読み替えることができるわけです。

 

 

 

 

以上!社会福祉主事任用資格の読み替えとは?をお送りしました。

それではまた。

       

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