2020年8月

通所リハビリの「今」とこれから。「Sensin NAVI NO.380」

  • 2020.08.20
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその380」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所リハビリの「今」とこれから。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら、前もあったような・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふ!前はショートステイの話で、今回は通所系だ!全然ちがぁぁぁぁぁう( ̄□ ̄;)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと好きなんですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.380」をお送りします。

 

 

・・・さて皆様は「通所リハビリ」をご存じでしょうか。

 

 

 

 

一般的に、通所介護が「デイサービス」、短期入所生活介護が「ショートステイ」と呼ばれるように、

「デイケア」或いは「通所リハ」と称されるサービスのこと。

在宅サービスにおける訪問、通所、ショートステイの中に位置付けられるサービス体系のひとつとなります。

 

 

 

 

 

通所リハビリは、平成31年度の調べにて、全国で約7,000か所あるそうです。開設している事業主体は、病院や診療所のほか、介護保険施設も同様に多いです。また、通所事業の報酬に係る事業所規模については、ほぼ8割程度が「通常規模」となり、全国的には大規模通所リハビリは少ない傾向にあります。

通所リハビリテーションが必要となる原因の傷病としては、脳卒中と骨折が多いようです。

ちなみに通所リハビリテーション事業所には、いわゆる専門のリハビリに係る職種が配属されています。一般的に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士がそうですが、これら3つの職種の全てが配置されている事業所は約3割。リハビリテーション専門職に関しては職種間に配置人数の差があるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・さて、そんな通所リハビリテーションですが、

居宅要介護者に対し、介護老人保健施設、病院、診療所、介護医療院において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持又は向上を目指すもの。

 

…と定められています。

 

 

 

通所リハビリテーションと通所介護の要件等を比較すると、

・ 報酬体系は要介護度別に、提供時間や事業所規模に応じ設定されるなど、同様の構造になっています。以前は2時間刻みの提供時間の考え方でしたが、前回の改正を経て1時間刻みに見直されています。

 

 

・・・一方で、
・ 医師の配置や診療の有無、求められるリハビリテーション専門職の配置、提供するサービスの内容や目的等に違いがあります。

これは通所リハビリテーションと通所介護の大きな違いとなります。

 

 

 

 

それにサービスの利用状況をみると、

要支援者では、週1~2回の利用が95%以上を占め、

要介護者では、週1~3回の利用が約90%を占めています(厚労省発出の情報を参照しています)。

また、要介護者の利用時間は、6~7時間の利用が一番多いようです。

 

 

 

 

 

 

 

・・・さらに通所リハビリテーション開始6ヶ月後の状況をみると、修了している利用者は約3%、終了予定のない利用者は、約80%となっています。通所リハビリテーションを修了した者の平均利用期間をみると、1年以内が約半数となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで参考までに、

通所リハビリテーションのご利用者のADLの状況をBarthel Indexで評価したところ、

 

 

開始時点においては、要介護度が高いほどADLは低く・・・・

かつ、 要介護者のサービス利用開始から6ヶ月後におけるADLを確認したところ、約3割で改善していたそう。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、通所介護同様様々な「加算」が設定されていますが、なかなか算定できない、していない事業所が多いのも実情です。

制度の期待と役割がある一方、セラピストといった専門職の確保が難しい、算定要件が複雑すぎる、算定するには人的労力や負荷が大きいことなどから、従前からある短期集中リハビリテーション加算やサービス提供体制強化加算の算定率は比較的高いものの、比較的新設の中重度者ケア体制加算でも約20%、さらには生活行為向上リハ加算やリハマネジメント加算の上位加算などは、約0.4~1.1.8%程度とかなり低い数値となっているようです。

 

 

このように、ニーズや状態に併せて提供するサービスが新設されても、なかなか様々な事由で踏み込めない現実があるのは確か。

次回改正ではこのような状況の中、如何なる見直しが予定されているのか。ますます注目していく必要がありと言えます。

 

 

 

以上!通所リハビリの「今」とこれから。をお送りしました。

それではまた。

 

       

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