2020年4月

県や市の「独自基準」とは?「Sensin NAVI NO.313」

  • 2020.04.26
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその313」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!県や市の独自基準をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どういうこと?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっ。基準もまた指定権者にて若干異なるもの。それが独自基準なわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K子①

「とにかく語るわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.313」をお送りします。

 

 

前回のNo.312と少し似通った内容となります。

前回は法律や政令、省令から施行規則、解釈通知などを紹介しましたが、今回のお話は「条例」です。

まずその条例ですが、地方公共団体が制定する自主法のことを言います。

 

 

 

[地方自治法14条]

普通地方公共団体は、法令に反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

 

…とされています。

 

この中で条例は、「法令に反しない限りにおいて」制定することができる、とされています。

条例は基本的に地方政治に関するものであるから、

 

・国にのみ属する事項(国防、外交)
・全国画一的な規制が必要とされる事項(裁判制度、義務教育)

 

・・・については条例で定めることはできないことになっています。

一概になんでも条例で決められるものではない、それが条例なわけです。

 

 

 

 

 

さて、そんな条例の性質やあり方を踏まえ、介護保険制度では、介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準はこれまで介護保険法に基づき、厚生労働省令で基準が定められ、当該省令が全国一律の基準として適用されていました。

 

この全国一律の基準が一新するのが、国の進める地方分権(地域主権)改革による第1~2次一括法の制定と言われています。

この法律の制定と施行に伴い新たな枠組みが設けられることになります。

 

 

俗にいう「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、

介護保険法や老人福祉法、さらには社会福祉法が改正され、厚生労働省令で規定していた介護サービス事業所などの人員、設備および運営などにかかる基準を、都道府県など(政令指定都市・中核市を含む)の条例で定めることとなったわけです。

これは、これまで厚生労働省令によって全ての自治体が同じ基準のもとで介護サービス事業所の指定などに係る判断を行っていたものを、各自治体が省令をベースに地域の特性に合わせた条例を制定することで、よりきめ細やかな対応を行えるようにするためのものと言われています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省令では、

介護サービス事業等の人員・設備・運営の基準等について、

 

①「従うべき基準」②「標準」③「参酌すべき基準」の3類型を示しています。

 

各地方自治体は、この分類に従いつつ、具体的な基準を条例で定めているわけであって、もちろん地方自治体によってその定めは異なるものになっています。なお、条例に定める考え方として、「介護報酬等の変更は行わない」ことを前提に、①の「従うべき基準」は基本的に変更しないものとしており、基本的な基準についてはそのままに、細かな定めを設けているのが条例と言うわけです。

 

 

 

 

 

ここでその介護保険制度の基準に係る一例を紹介していきたいと思います。

例えば、当法人の所在地のある三重県における条例を紹介します。

それがこの、

「三重県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 」

 

 

 

三重県の定める条例では、東日本大震災の教訓を踏まえ、訪問介護などの訪問系サービスについて、基準省令には規定のない非常災害発生時の安全確保のための計画作成に関する努力義務規定の基準を盛り込んでいます。また、非常災害対策の規定(通所系サービス)については、非常災害発生時の安全確保のた めの計画について、より具体的な内容を明示し、各施設共通としています。ほかにも、通所介護の設備及び備品等においては、食堂及び機能訓練を行うスペースを確保するため、機能訓練室の一人当たりの必要面積を規定しています。

 

 

 

 

・・・ほかにもサービス提供に掛かる記録等の保存期間についても条例にて詳細に示しているところもあります。

基準上では基本的に

「保存期間は完結した日から2年」としていますが、

条例によってはその期間を5年としているところも少なくありません。

これは返還請求の消滅時効が、地方自治法の規定にて5年と定められていることが大きく影響しています。

その為、苦情や事故に関する記録や書類等の保存期間も併せて5年としているそう。

 

 

また、事業所に設置すべき「相談室」や「事務室」についても、条例によって異なる定めがなされています。

 

事務室及び相談室について面積要件を定める予定はありませんが、 事務や相談を行えるスペースが確保されていることが必要です。

具体的には、事務室にあっては机・椅子・パソコン・鍵付き書庫、電話・FAX、コピー機等を置ける程度の面積。相談室では机・ 椅子を置ける程度の面積が必要となります。

そして条例においては、施設等ご利用者の人権の擁護、虐待防止の徹底を図ることを目的としているものもあります。職員への研修はもちろんこと、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設系における「虐待防止責任者の設置」を義務又は努力義務としている地方公共団体もあるそうです。

このように、単に省令による施行規則や運営基準、解釈通知だけでなく、各指定権者が定めるそれぞれのサービスごとの「条例」についてもよく確認しておく必要があるということです。

 

 

 

 

 

 

以上!県や市の独自基準をお送りしました。

それではまた。

 

       

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